WILL DRAFTING
遺言作成
遺言で残したかったのは、
財産と
『何もしなくていい時間』
です。
遺言書がない相続では、ご家族は悲しむ間もなく、山のような書類と手続に追われます。
その時間を「故人を想うための安らかな時間」に変えるのが、遺言書の本当の役割です。
銀行、役所、不動産。手続の期限や段取りは、ご家族の悲しみを待ってはくれません。
遺言書がない場合、残されたご家族は「誰が何を相続するか」を一から話し合い、相続人全員で合意して遺産分割協議書を作成しなければなりません。これは、ご家族の大きな負担になり得ます。
一方で、遺言書があれば、そこには最初から「答え(分け方)」があります。
「遺産分割協議」での迷いや対立を回避し、事務的に淡々と、しかし確実に手続きを終えることができます。
あなたが遺言書に託すのは、単なる資産の配分ではありません。
面倒な手続をショートカットし、大切な家族を守るための「時間」と「答え」なのです。
遺言作成サービス
について
相続の負担は、「遺言があるかないか」で大きく変わります。
相続でつらいのは、ドラマのような「親族間の争い」だけではありません。
多くのご家庭で現実に起きる切実な問題、
それは「手続が進まず、
止まってしまうこと」です。
そして、その「止まりやすさ」は、遺言書の有無で大きく変わります。
遺言がない場合
(なぜ止まるのか?)
遺産分割協議書を使って預貯金の手続をする場合、原則として相続人全員の合意と実印が必要になります。
- まず「分け方」を一から全員で話し合い、合意形成をする必要があります。
- 認知症で判断能力がない、海外在住で連絡がつかない、未成年者がいる…。
たとえ家族仲が良くても、こうした事情が「たった一つ」混ざるだけで、銀行や不動産の手続はストップすることがあります。
遺言がある場合
(なぜ進めやすくなるのか?)
遺言書があれば、そこには最初から「答え(分け方)」が書いてあります。
- ご家族が悩み、話し合って「結論を作る」という重い負担を減らせます。
- 手続が一本化されるため、迷いや足踏みがなくなり、事務的に淡々と進められます。
- さらに、当事務所の弁護士を「遺言執行者」に指定しておけば、預貯金の解約や相続登記(不動産の名義変更)などの実務も当事務所が代行するため、ご家族の窓口負担は減ります。
あなたが遺言書に託すのは、単なる財産の配分リストではありません。 残されたご家族が、書類集めやハンコ集めに追われることなく、あなたを想い、静かに偲ぶための『何もしなくていい時間』です。

相続広場の
遺言作成サービス
について
相続広場では、その「時間」を残せるよう、当事務所の弁護士が「法的に有効」なだけで終わらせず、
「銀行や役所の実務で動く」形に落とし込みます。
当サービスは「公正証書遺言」を専門とします
当事務所では紛失や無効のリスクがある「自筆証書遺言」の作成支援・添削は行っておらず、
安全性の高い「公正証書遺言」の作成のみを承っております。
「書いて終わり」ではない、将来ご家族の手続に役立つ遺言書を、責任を持って作成します。
対象となる方・
こんなお悩みの方に
こんなお悩みはありませんか?
- 子ども同士の関係が微妙で、揉める芽を摘んでおきたい
- 不動産が中心で、分け方を決めないと相続が進まない
- 相続人以外に渡したい(内縁、孫、世話になった人、法人など)
- 渡したくない人がいる/極力少なくしたい(遺留分も含めて心配)
- 相続税・納税資金まで含めて現実的に考えたい
- おひとり様で、財産の行き先と“後の手続”が不安
- 認知症の相続人/未成年の相続人がいて、手続停止が心配
- 自分の意図が誤解されないよう、理由(想い)も言葉にしたい
- 先妻・後妻、内縁、養子、兄弟相続など、相続関係が複雑
- 介護・援助の偏りがあり、公平感のある遺し方を設計したい
- 家業・自社株・事業用資産があり、承継方針を明確にしたい
サービスの特徴・強み
無効リスクを抑える
「法律要件チェック」
形式不備や文言の曖昧さ、財産の特定不足などによる無効・争点化のリスクを抑えるため、実務での使用を想定した遺言案を作成します。
遺留分・不動産・
承継まで見据えた設計
遺言は「公平」より「実行可能性」が重要です。遺留分、換価分割、代償分割、配偶者居住権なども踏まえ、揉めにくい分け方を設計します。
公証役場手続まで
一つの窓口でサポート
文案作成だけでなく、公証役場との調整、必要書類の案内、作成当日の段取りまで、ご依頼者の負担を減らしながら作成手続を進めます。
提携税理士との連携で
「実務」まで落とし込む
相続税、相続登記、納税資金、不動産評価などが絡む場合、必要に応じて専門家と連携し、矛盾のない形に整えます。
※当サービスは自筆証書遺言の作成支援・添削・チェックは行いません。

料金プラン
遺言は内容と財産の構成により工数が変わります。
まず現状(家族関係・財産の概要・ご希望)を伺い、必要な手続と費用の見通しを明確にします。
相談料・無料相談会
| 無料相談会(水曜・土曜に開催) | 初回45分無料 |
|---|---|
| 基本相談料 | 30分 5,500円(税込) |
プラン表
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公正証書遺言の作成
- 【内容】
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ご希望を伺い、方針の設計、遺言案の作成・修正、公証役場との調整、作成当日の段取りを行います。
- 【こんな方におすすめ】
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確実に遺言を完成させたい方
- 【目安費用】
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165,000円(税込)
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相続設計
- 【内容】
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不動産や遺留分への配慮、二次相続まで含む全体設計を行い、必要に応じて他の専門家と連携します。
- 【こんな方におすすめ】
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不動産が多い方、親族関係が複雑な方、家業承継がある方
- 【目安費用】
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1時間につき33,000円(税込)
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将来の遺言執行
- 【内容】
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当事務所で作成した遺言について、相続開始後に遺言執行者に就任し、預金解約、名義変更、財産の分配などを行います。
- 【こんな方におすすめ】
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作成した遺言の実現まで任せたい方
- 【目安費用】
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個別見積もり
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死後事務委任
- 【内容】
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亡くなった後に必要となる事務を行います。
- 【こんな方におすすめ】
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亡くなった後の手続を任せたい方
- 【目安費用】
-
個別見積もり
※戸籍取得費用、公証人手数料等の実費は別途必要です。
ご相談から
解決までの流れ
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STEP1
- ご予約
(来所/オンライン) - 電話またはフォームからご予約ください。遺言が必要かどうかからの相談も可能です。
- ご予約
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STEP2
- 初回ヒアリング
(全体像を整理) - 家族構成(推定相続人)、財産の概要(不動産/預貯金/保険/株式等)、希望(誰に何を遺すか)、不安点を伺い、揉めやすいポイントと進め方を整理します。
- 初回ヒアリング
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STEP3
- 方針設計
(揉めどころを先回りして設計) - 遺留分・不動産・二次相続・納税資金などの観点から、実行可能で進めやすい分け方の骨子を組み立てます。
- 方針設計
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STEP4
- 必要資料の整理
(集め方まで具体化) - 何を、どこで、どう集めるかを一覧化し、負担を減らします。分かる範囲の情報からで構いません。足りないものは順番も含めて案内します。
- 必要資料の整理
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STEP5
- 遺言文案の作成・修正
(完成形まで磨く) - 弁護士が、条項の表現、財産の特定、付言事項(想いの言語化)まで含め、誤解されない文章に整えます。
- 遺言文案の作成・修正
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STEP6
- 公証役場との調整
(内容確認・日程確定) - 事前協議、必要書類の整備、当日の段取りを固めます。ご依頼者は当日の流れと持参物が明確になります。
- 公証役場との調整
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STEP7
- 作成当日
(公正証書遺言の完成) - 公証役場で読み合わせ・署名押印を行い、遺言が完成します。
- 作成当日
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STEP8
- 保管・見直し
(完成後の対応) - 財産や家族状況が変わったときの見直しポイントを共有し、必要に応じて更新をご提案します。将来の遺言執行も併せてご相談可能です。
- 保管・見直し
解決例
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お子様のいないご夫婦
- 【内容】
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「配偶者にすべて残したい」と思っていても、遺言がないと手続で親族との調整が必要になる場面が出てきます。遺言で分配方針を明確にし、残された配偶者の負担を減らす設計にしました。
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おひとり様(単身者)
- 【内容】
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財産の行き先だけでなく、死後の手続(葬儀、納骨、家財処分、解約等)も課題になります。遺言で行き先を明確化しつつ、必要に応じて死後事務委任契約などの選択肢も含め、道筋を整理しました。
-
会社経営者・個人事業主
- 【内容】
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自社株や事業用資産が分散すると意思決定が遅れ、事業が止まるリスクがあります。遺言で承継方針を明確にし、スピードを落とさない承継を設計しました。

よくある質問
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- 遺言書を作るほどの財産がありませんが、それでも作成したほうがよいでしょうか?
- 遺言書の必要性は、財産額だけでは決まりません。自宅など分けにくい財産がある場合、遺言書がなければ相続人全員の合意が必要となり、手続が進まないことがあります。当事務所では、ご家族と財産の状況から、遺言書を作るメリットがあるかを整理します。
-
- 費用を抑えるために、自分で書いた自筆証書遺言をチェック・修正してもらえますか?
- 申し訳ありませんが、当事務所では自筆証書遺言の添削やチェックは承っておりません。形式不備や紛失のリスクを減らすため、公証人が関与し、原本が公証役場で保管される公正証書遺言に限ってサポートしています。
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- 遺言書を作っておけば、他の親族からの遺留分請求は完全に防げますか?
- 遺言書があっても、兄弟姉妹以外の相続人に認められた遺留分を一方的になくすことはできません。ただし、遺留分に配慮した配分や代償金の準備、付言事項の記載により、請求や対立の可能性を抑えることはできます。当事務所では、相続人と財産の内容を確認し、具体的な配分案をご提案します。
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- 遺言書を作成すれば、亡くなった後の手続まで家族は何もしなくて済みますか?
- 遺言書を作るだけでは、預貯金の解約や相続登記まで自動的に進むわけではありません。当事務所の弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、相続開始後の手続を一つの窓口で進め、ご家族の負担を減らせます。
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- 自宅を売って現金で分けたい場合、その方針を遺言書に盛り込むことはできますか?
- はい。不動産を売却し、その代金を分ける内容の遺言を設計できます。売却権限や代金の分配方法を明確にし、当事務所の弁護士を遺言執行者に指定することで、グループの不動産部門と連携して査定から売却、代金の分配まで進められます。
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- 相続税の負担や納税資金の準備についても、同時に配慮してもらえますか?
- はい、相続税も含めて検討できます。財産の分け方によって、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用、納税資金の準備に違いが生じます。当事務所では提携税理士と連携し、法務と税務の両面から配分案を検討します。
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- 相談に行く際、最初から戸籍や財産の証明書類をすべてそろえていく必要がありますか?
- 最初からすべてそろえる必要はありません。固定資産税の納税通知書、預金通帳、ご家族関係のメモなど、お手元にある資料をお持ちください。不足する書類は、相談後に必要なものと集め方をご案内します。
