WILL EXECUTION
遺言執行
遺言書は見つけたけれど、
次はどうしよう
「誰に何を渡すか」は分かっても、「それをどうやって移すのか」は誰も教えてくれません。調べれば調べるほど増えていく見知らぬ手続に、ため息をついてしまうのはあなただけではありません。
ため息が出るのは、遺言の執行には「様々な分野の専門性」が次々と求められるからです。
遺言の実現に困ったら、法務・不動産・税務がそろった「相続広場」を頼ってください。
相続広場なら、預金の解約から複雑な不動産の名義変更、実家の売却、そして税務申告などを一つの窓口で進められます。「次にどこに行くべきか」「どの書類が必要か」と悩む必要はありません。
遺言執行サービス
について
遺言執行をまとめてサポート。専門家チームが繋ぐ3ステップ
遺言の内容を実現するプロセスは、大きく「就任と通知」「遺言の執行」「相続税申告のサポート」の3つの段階に分かれます。
就任と通知
(連絡窓口を一つに)
当事務所の弁護士が遺言執行者に就任し、または遺言執行者の代理人となり、すべての相続人や受遺者へ速やかに通知を行います。以降、関係者との連絡は当事務所が窓口となるため、ご依頼者やご家族が直接やり取りをする心理的な負担を減らせます。
遺言の執行
(手続負担の軽減)
預貯金の解約・払い戻し、相続登記、財産の分配といった煩雑な遺言執行を代行します。遺言に不動産売却の指示がある場合は、グループの不動産部門が査定・売却活動を行い、現金化まで進めます。
相続税申告のサポート
(提携税理士との連携)
遺言執行を終えた後、相続税申告が必要な場合は、ご希望に応じて提携税理士へ情報を引き継ぎます。遺言執行後スムーズに相続税申告へと進むことができます。

相続広場の
遺言執行サポート
について
相続広場では、事前の戸籍収集から、複雑な預貯金の解約、相続登記・売却、そして売却後の分配・譲渡所得の申告まで、一つの窓口で進められます。当事務所の弁護士・グループの不動産部門・提携税理士が役割分担し、最後の手続まで一体で進めます。
対象となる方・
こんなお悩みの方に
こんなお悩みはありませんか?
- 遺言書で遺言執行者に指定されたが、何から手をつければいいか分からない
- 遺言執行者が書かれておらず、誰が手続を進めるべきか分からない
- 平日は仕事で忙しく、銀行や役所の窓口に行く時間が全く取れない
- 調べれば調べるほど必要な手続や書類が増え、ため息が出ている
- 金融機関ごとに異なる解約のルールや必要書類に対応しきれない
- 相続登記が含まれており、専門知識がなくて不安だ
- 遺言の内容に不満を持つ相続人がおり、直接やり取りをすると揉めそうだ
- 親族間の感情的な対立を避けるため、第三者に窓口を任せたい
- 受遺者が疎遠な親族や第三者であり、連絡や合意形成の負担を避けたい
- 遺言書のとおりに実家を売却し、現金で分けたいが現金化の方法が分からない
- 任せられる親族がいないので、自分の遺言作成と併せて執行者を頼みたい
サービスの特徴・強み
遺言内容を実現する
法務サポート
弁護士が法的な整理を行い、預金解約や名義変更の手続を進めます。感情的な対立が懸念される場合も、窓口となって直接対立を回避しながら執行を進めます。
グループの不動産部門による
売却を一つの窓口でサポート
遺言に不動産の換価(売却)が含まれている場合、グループの不動産部門が査定から売却までを一貫して行います。相続登記の段階から売却まで見通して進められるのが強みです。
相続税申告を見据えた
提携税理士との連携
遺言執行に伴う財産目録の作成から、相続税申告の要否判断、実際の申告までを提携税理士と連携して進めます。法的な手続だけで終わらせず、その後の税務まで見通せます。
相談先を探し回る負担を減らす
一つの窓口での対応
法務・不動産・税務の手続を一つの窓口で進めます。「次にどこへ行くべきか」と迷う負担を減らし、必要な手続を一体で進められます。

料金プラン
相談料・無料相談会
| 無料相談会(水曜・土曜に開催) | 初回45分無料 |
|---|---|
| 基本相談料 | 30分 5,500円(税込) |
遺言の執行は、遺言書の内容、財産の種類や金額、不動産売却の有無などによって必要な手続きが変わります。最初のご相談で、執行対象財産の範囲と必要な工程を整理し、費用の見通しをご説明します。
プラン表
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遺言執行
- 【内容】
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遺言執行者への就任、相続人・受遺者への通知、財産目録の作成、各機関での手続、財産の分配などを行います。
- 【こんな方におすすめ】
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遺言執行のすべてを専門家に任せたい方
- 【目安費用】
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執行対象財産総額の2.2%(税込)
最低385,000円(税込)
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遺言書の検認申立て
- 【内容】
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自筆証書遺言の検認に必要な戸籍などを収集し、申立書の作成、家庭裁判所への申立てを行います。
- 【こんな方におすすめ】
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自筆証書遺言が見つかり、検認が必要な方
- 【目安費用】
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110,000円(税込)
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検認期日同行
- 【内容】
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家庭裁判所の検認期日に同行します。
- 【こんな方におすすめ】
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検認期日に一人で対応するのが不安な方
- 【目安費用】
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55,000円(税込)
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遺言執行者選任申立て
- 【内容】
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遺言執行者が指定されていない場合に、家庭裁判所への選任申立てを行います。
- 【こんな方におすすめ】
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遺言執行者が指定されておらず、手続の進め方を決めたい方
- 【目安費用】
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275,000円(税込)
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不動産の売却
- 【内容】
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グループ不動産部門が査定、売却を行います。
- 【こんな方におすすめ】
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遺言に基づく実家の売却まで任せたい方
- 【目安費用】
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仲介手数料
売買価格×3.3%+66,000円(税込)
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相続税申告
- 【内容】
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提携税理士が財産評価、税額計算、申告書の作成・提出を行います。
- 【こんな方におすすめ】
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相続税申告まで見通して進めたい方
- 【目安費用】
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個別見積もり
※戸籍取得費用、裁判所費用等の実費は別途必要です。
※紛争対応が必要な場合は、別途費用がかかります。
※仲介手数料の最低額は330,000円(税込)とします。
ご相談から
解決までの流れ
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STEP1
- ご予約
(来所・電話・フォーム) - 電話またはフォームからご予約ください。遺言書が見つかったが何から始めればよいか分からない、という段階からご相談いただけます。
- ご予約
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STEP2
- 初回ヒアリング
(遺言書と全体像の確認) - 遺言書の内容を拝見し、財産の概要や相続関係を伺って、執行に必要な手続の全体像を整理します。
- 初回ヒアリング
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STEP3
- 遺言執行者への就任と相続人への通知
- 当事務所の弁護士が遺言執行者に就任し、または遺言執行者の代理人となり、すべての法定相続人および受遺者へ通知を行います。以降の窓口は当事務所となります。
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STEP4
- 財産調査と財産目録の作成・交付
- 預貯金や不動産などの財産を調査し、法的な財産目録を作成します。完成した目録は相続人等へ交付します。
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STEP5
- 遺言の執行
(相続登記・預貯金の解約など) - 遺言書に基づき、金融機関での預貯金の解約や法務局での相続登記など、煩雑な事務手続を当事務所が代行します。
- 遺言の執行
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STEP6
- 不動産の売却と現金化
(不動産対応) - 遺言に不動産の売却(換価)が含まれる場合、グループの不動産部門と連携して査定・売却活動を行い、現金化へつなげます。
- 不動産の売却と現金化
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STEP7
- 財産の分配
- 遺言の指定に従って、預貯金や売却代金を相続人・受遺者へ分配します。財産の内容に応じて、必要な手続を順に進めます。
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STEP8
- 相続税申告への引き継ぎ
(提携税理士との連携) - 相続税申告が必要な場合、ご希望があれば情報を提携税理士へ引き継ぎ、相続税申告をサポートします。
- 相続税申告への引き継ぎ
解決例
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【一つの窓口で対応】平日の銀行回りや書類手配の負担を軽減
- 【内容】
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遺言執行者に指定されたものの、平日に休めず複数の金融機関を回るのが困難だったケースです。当事務所が執行者の代理人となり、預貯金の解約から分配まで進めました。ご依頼者は仕事を何度も休んで各所を回る負担を減らしながら、必要な手続を終えることができました。
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【一つの窓口で対応】相続人の1人が多くもらえる内容の遺言で、親族間の直接のやり取りを軽減
- 【内容】
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相続人の1人が多くもらえる内容の遺言で、親族間の感情的対立が懸念されたケースです。当事務所の弁護士が執行者として窓口になり、直接のやり取りを回避しました。法的な権限に基づき事務的に手続を進め、感情的なやり取りを広げずに執行を終えました。
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【不動産売却】相続登記から実家の売却、代金分配まで一つの窓口で対応
- 【内容】
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「実家を売却して現金で分ける」という遺言内容だったケースです。当事務所で相続登記を行った後、グループの不動産部門が売却活動を開始しました。買い手探しから売却代金の分配、必要に応じた譲渡所得の申告への引き継ぎまで、一つの流れで進めました。

よくある質問
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- 遺言書が見つかりました。まず何をすればいいですか?
- まず見るべきなのは、公正証書遺言か、自筆証書遺言かという点です。自筆証書遺言は、法務局で保管されていたものを除き、原則として開封前に家庭裁判所での検認が必要です。検認について聞きたいときは、開封せずそのまま相続広場にお持ちください。
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- 遺言執行者が書かれていません。それでも手続は進められますか?
- 記載がなくても手続を進めることはできますが、遺言の内容によっては、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てた方がよい場面があります。当事務所では、遺言書を拝見したうえで、選任申立てが必要な事案かどうかを判断いたします。
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- 自分が遺言執行者に指定されていました。全部自分で執行しないといけませんか?
- 必ずしも、そのように進める必要はありません。実際には、相続人への通知、財産調査、預貯金の解約、相続登記や売却まで重なり、想像以上に重い実務になることがあります。相続広場では、全体の流れを整理し、どこをご本人が行い、どこから専門家に任せた方がよいかをご案内します。
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- 相続人の一部が遺言に納得していません。それでも進められますか?
- 遺言があっても、感情面の対立まで自然になくなるわけではありません。親族同士で直接やり取りを続けると、手続の話より感情の衝突が前に出て、かえって長引くことがあります。相続広場では、当事務所の弁護士が窓口となり、直接やり取りする負担を減らしながら進める形を整えます。
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- 預貯金の解約や相続登記、実家の売却や税務対応までまとめて頼めますか?
- はい。遺言執行は、預貯金の解約だけ、相続登記だけで終わることは少なく、実際には売却、分配、必要に応じた税務対応までつながります。相続広場では、当事務所の弁護士を窓口として、グループの不動産部門、提携税理士と連携し、全体を一つの流れで進めます。
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- 遺言書に書かれていない財産が見つかった場合は、どうなりますか?
- その財産については、遺言書の記載だけでは足りず、遺産分割協議が必要になることがあります。相続人間での整理や、別途の手続が必要になることもあります。遺言で動かせる部分と、別に整理すべき部分を分けてご説明します。
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- 自分の死後に備えて、弁護士を遺言執行者にしておくことはできますか?
- はい、可能です。遺言書の中であらかじめ遺言執行者を決めておくと、相続開始後にご家族が「誰が動くのか」で迷いにくくなり、預貯金の解約や相続登記などの実務も進めやすくなります。相続広場では、遺言作成の段階から、将来の執行まで見据えた形に整えます。
