FAMILY TRUST
家族信託
認知症になってからでは、
遅いことがある。
親のために使いたいお金。
親のために売りたい家。家族の思いだけでは、動かせないことがあります。
家族信託は、判断能力があるうちに、財産を受託者へ移し、使い方を契約で決めておく備えです。
相続広場では、当事務所の弁護士が信託契約を設計し、信託登記は所内で行い、税務上の確認は提携税理士と連携して進めます。
不動産を残すか、売却して整理するかも含め、ご家族が迷わない形へ整えます。
家族信託サービス
について
認知症による資産凍結に備え、親の財産を家族が動かせる形へ。
親が認知症などで判断能力を失うと、「親のために使うお金だから」「家族全員が賛成しているから」という理由だけでは、親名義の財産を自由に動かすことはできません。
家族信託では、親が判断できるうちに、預貯金や不動産などの財産を受託者となる家族へ託します。そのうえで、誰が、何のために、どこまで財産を扱えるのかを信託契約で定めます。
ご家族に合わせた
信託契約を設計
親の生活費や介護費、施設費用など、何のために財産を使うのかを整理します。不動産を売却できるようにする場合には、その権限も契約の中に組み込みます。
不動産は
信託登記まで対応
実家や賃貸不動産を信託財産とする場合は、信託契約だけでなく信託登記まで所内で進めます。契約と登記を別々に考えず、実際に受託者が権限を行使できる形に整えます。
税務面も
あわせて確認
信託する財産や受益者の定め方によっては、税務上の確認が重要になります。必要に応じて提携税理士と連携し、契約内容と税務処理が食い違わないよう整理します。

相続広場の
家族信託サポート
について
相続広場では、家族信託が必要かどうかの整理から、当事務所の弁護士による契約設計、所内での信託登記、提携税理士と連携した税務上の確認まで一つの窓口で進めます。実家や賃貸不動産についても、将来売却して財産をシンプルにしたい場合には、グループの不動産部門による査定・売却までつなぐことができます。
対象となる方・
こんなお悩みの方に
こんなお悩みはありませんか?
- 親の物忘れが増え、今のうちに認知症への備えをしておきたい
- 親名義の預貯金を、介護費や施設費に使えるようにしておきたい
- 親が施設へ入った後、実家を売却できるようにしておきたい
- 実家を残すか、将来売却するかまだ決めきれていない
- 賃貸不動産があり、将来必要になれば売却できる形にしておきたい
- 親名義の不動産が複数あり、認知症になった後の手続が心配
- 財産を任せる子どもの権限を明確にしておきたい
- 兄弟姉妹から「勝手に親のお金を使った」と言われるのを避けたい
- 家族信託と成年後見のどちらがよいのか分からない
- 家族信託と任意後見をどう使い分けるのか知りたい
- 信託契約だけでなく、不動産の信託登記まで任せたい
- 税務上の確認も含め、一つの窓口で相談したい
サービスの特徴・強み
弁護士による
ご家族に合わせた法務設計
財産の内容、ご本人の希望、ご家族の関係を整理し、誰に何を託し、どこまでの権限を持たせるかを信託契約として具体化します。
不動産の売却まで
見通した設計
施設入所などを機に実家や賃貸不動産を売却する可能性がある場合は、その権限を契約に組み込みます。実際の売却はグループの不動産部門が査定から対応できます。
提携税理士と
税務面まで確認
受益者の定め方や信託終了時の財産の扱いなど、税務上の検討が必要な場合には提携税理士と連携します。法務と税務を分断せずに進めます。
契約・登記・売却まで
一つの窓口で対応
当事務所の弁護士による信託契約の作成から、所内での不動産の信託登記、必要となった場合の売却まで、相続広場が窓口となります。相談先を探し回る負担を減らせます。

料金プラン
費用だけでなく、「そもそも家族信託を組む必要があるか」から無料相談会で整理できます。
ご相談料について
| 無料相談会(水曜・土曜に開催) | 初回45分無料 |
|---|---|
| 基本相談料 | 30分 5,500円(税込) |
「家族信託が必要なのか分からない」「遺言や任意後見との違いから聞きたい」という段階でもご相談いただけます。
家族信託サポートの
費用目安
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家族信託
- 【内容】
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ご家族や財産の状況、ご希望を確認し、信託内容の設計、信託契約書の作成、公証役場との調整、必要な信託登記を行います。
- 【こんな方におすすめ】
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家族信託を具体的に進めたい方
- 【目安費用】
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着手金:330,000円(税込)
報酬金:信託財産2,000万円未満は220,000円(税込)
信託財産2,000万円以上は信託財産総額の1.1%(税込)
-
不動産の売却
- 【内容】
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グループ不動産部門が査定、売却を行います。
- 【こんな方におすすめ】
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実家や賃貸不動産を売却したい方
- 【目安費用】
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仲介手数料
売買価格×3.3%+66,000円(税込)
※公証人手数料、登録免許税等の実費は別途必要です。
※税務申告が必要な場合は、税理士費用が別途かかります。
※仲介手数料の最低額は330,000円(税込)とします。
ご相談から
解決までの流れ
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STEP1
- ご予約
- 電話またはフォームからご予約ください。「親の物忘れが気になり始めた」「施設入所に備えたい」という段階からご相談いただけます。
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STEP2
- ご家族と財産の全体像を整理
- ご本人の状況、ご家族の関係、預貯金・不動産などの財産内容、今後の生活や施設入所についての希望を伺います。
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STEP3
- 家族信託が適しているかを整理
- 家族信託だけでなく、遺言や任意後見なども比較します。ご希望や財産内容から、どの方法が適しているかを整理します。
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STEP4
- 必要資料の整理
- 預貯金、不動産、有価証券など、信託を検討する財産の資料を整理します。不動産がある場合は、登記事項証明書や固定資産税の課税明細書など、契約と信託登記に必要な資料をそろえます。
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STEP5
- 信託内容の設計
- 誰を受託者にするか、どの財産を信託するか、財産を何のために使うか、不動産を売却できる範囲などを決め、契約内容を具体化します。
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STEP6
- 信託契約書の作成・公証役場との調整
- 弁護士が信託契約書を作成し、公証役場との調整を進めます。内容を確認したうえで信託契約を締結します。
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STEP7
- 信託登記・金融機関の手続
- 不動産を信託する場合は信託登記を所内で行います。預貯金についても、金融機関で必要となる口座手続などを進めます。
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STEP8
- 信託開始
- 受託者が信託契約に従って財産を扱います。将来、不動産の売却が必要になった場合には、グループの不動産部門による査定・売却へつなぐこともできます。
解決例
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【施設入所への備え】実家を売却できる形にしておきたい
- 【内容】
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70代のお母様から、「将来施設に入ったときには、実家を売って施設費に充てたい」と相談があったケースです。実家と預貯金の一部を信託財産とし、お子様を受託者とする契約を作成。不動産の信託登記まで行い、将来必要になったときに、受託者が契約に基づいて実家の売却を進められる形にしました。
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【財産の使い道を明確化】親のお金を預かる子どもの不安を整理
- 【内容】
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近くに住む長女がお母様の生活費や介護費の支払いを手伝っていましたが、将来、兄弟から使い込みを疑われることを心配していました。信託する財産と使い道を明確にし、受託者がどの範囲で支出できるかを契約に記載。親のために使う財産であることを説明しやすい形に整えました。
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【不動産の整理】賃貸不動産を将来売却できるように備えたケース
- 【内容】
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複数の不動産を所有するお父様から、「自分が判断できなくなった後、子どもが困らないようにしたい」と相談があったケースです。将来売却する可能性のある不動産を信託財産とし、受託者に必要な売却権限を設定。必要になった段階で売却し、財産をシンプルにできる形を整えました。

よくある質問
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- 親が少し物忘れをするようになりました。もう家族信託はできませんか?
- 物忘れがあるからといって、すぐに家族信託ができなくなるわけではありません。大切なのは、契約の内容や財産を託すことの意味を、ご本人が理解できる状態かどうかです。判断能力の程度によっては契約が難しい場合もあるため、早めに検討することが大切です。
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- 家族信託を始めると、毎月費用がかかり続けるのでしょうか?
- ご家族を受託者にする設計では、受託者報酬を無償にすることも多くあります。その場合、専門職後見人の報酬のような継続的な費用負担を抑えられる可能性があります。報酬を付けるかどうかも含め、ご家族に合う形を契約で決めます。
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- 成年後見を使えば、家族信託は必要ないのでしょうか?
- 成年後見と家族信託は、役割が違います。成年後見は本人の財産を守る制度であり、実家の売却や資金の使い方に、ご家族の希望をそのまま反映できるとは限りません。成年後見・任意後見・家族信託を比較し、ご家族の状況に合う方法を整理します。
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- 財産を子どもに託すと、子どもが自由に使えるようになるのですか?
- いいえ、子どもの自由な財産になるわけではありません。名義は受託者へ移りますが、受託者は契約で定めた目的に沿って、親のために財産を扱う立場です。使い道や売却できる場面を契約書で明確にしておくことが重要です。
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- 実家や賃貸不動産の売却に備えることはできますか?
- できます。家族信託では、親が判断できるうちに不動産を信託財産とし、受託者が契約の範囲で売却できる形を整えます。将来、施設入所などで売却が必要になった場合には、グループの不動産部門による査定・売却までつなげることができます。
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- 手続の窓口はどこになりますか?専門家を別々に探す必要がありますか?
- 相続広場を一つの窓口として進められます。当事務所の弁護士が家族信託の設計、契約書作成まで進め、信託登記は所内で行い、税務上の確認は提携税理士と連携して進めます。不動産の売却が必要になった場合も、同じ窓口からグループの不動産部門へつなげます。
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- 相談するとき、何を持って行けばいいですか?
- 最初からすべての資料をそろえる必要はありません。固定資産税の課税明細書、預貯金や証券の概要、ご家族の関係が分かるメモがあれば検討を始められます。「施設入所に備えたい」「実家や賃貸不動産を整理したい」といったご希望も、そのままお伝えください。
