soudan-icon 無料相談を
お問い合わせする

VOLUNTARY GUARDIANSHIP

任意後見

任意後見

その時、誰に頼るか。
今なら決められます。

元気な今は、自分で判断できる。
だからこそ、将来の不安を先に形にしておけます。

任意後見契約は、将来判断能力が低下したときに備え、誰に何を任せるかをあらかじめ決めておく契約です。相続広場では、当事務所の弁護士がご本人の希望、ご家族の状況、財産管理の範囲を整理し、公正証書での契約作成まで一つの窓口で進めます。

任意後見サービス
について

判断能力が落ちる前に、任せ先と任せる範囲を公正証書で整えます。

任意後見契約は、将来ご本人の判断能力が不十分になったときに備え、財産管理や生活上の契約手続を誰に任せるかを、元気なうちに決めておく契約です。
大切なのは、「誰に任せるか」だけではありません。預貯金の管理、施設入所に関する契約、自宅や不動産の管理方針など、どこまで任せるのかを具体的に整理しておく必要があります。内容があいまいなままだと、将来必要な手続で迷いが出ることがあります。
相続広場では、当事務所の弁護士がご本人の意思を確認し、家族関係や財産の内容を踏まえて、任意後見契約に入れるべき内容を整理します。公証役場との調整や必要資料の案内まで、契約締結までの流れを一つの窓口で進めます。

本人の意思確認と
契約可否の整理

任意後見契約は、ご本人が契約内容を理解できる段階で結ぶ必要があります。物忘れがある場合でも直ちに契約できないとは限りませんが、契約の意味や法的効果を理解できるかが重要です。当事務所では、ご本人との面談を通じて、公正証書による契約を進められる段階かを慎重に確認します。

代理権目録と
公正証書化

任意後見契約では、将来任せる事務の範囲を代理権目録で整理します。預貯金の管理、生活費や施設費用の支払い、介護・療養看護に関する契約手続、不動産に関する手続など、将来必要になり得る内容を確認し、公正証書に反映できる形へ整えます。

遺言・家族信託との
役割整理

任意後見契約は、生きている間の判断能力低下に備える制度です。亡くなった後の財産の行き先は遺言で整理する必要があり、不動産管理を中心に考える場合は家族信託との比較が必要になることもあります。当事務所では、任意後見で備える部分と、他の制度で整理すべき部分を分けてご説明します。

相続広場の
任意後見契約サポート
について

相続広場では、任意後見契約の内容整理から、公正証書作成、公証役場との調整、将来の任意後見監督人選任申立ての見通しまで、当事務所の弁護士が入口となって整理します。ご本人の意思を中心に、家族に過度な負担を寄せにくい形で、将来の窓口を整えます。

対象となる方・
こんなお悩みの方に

こんなお悩みはありませんか?

  • 少し物忘れが出てきて、今から備えられるか知りたい
  • 親の判断能力が落ちる前に、将来の手続を決めておきたい
  • 頼れる親族が少なく、将来の財産管理の窓口が不安
  • 長男や近くの子に任せるつもりだが、他の親族が納得するか心配
  • 施設入所費用や介護費用の支払いを誰が行うか決めておきたい
  • 自宅や賃貸物件の管理、将来の処分方針を整理したい
  • 任意後見と成年後見(法定後見)の違いが分からない
  • 任意後見と遺言、家族信託の役割の違いを知りたい
  • 公正証書で何を決めるのか、具体的なイメージが持てない
  • 契約後、いつから効力が生じるのか分からない
  • 家族間で直接話しにくいので、専門家を交えて整理したい
  • 自分が亡くなった後の遺言とのつながりも確認しておきたい

サービスの特徴・強み

意思確認

判断能力とご本人の意思を
丁寧に確認

任意後見契約は、ご本人が内容を理解して結ぶ契約です。弁護士が面談を通じて意思を確認し、契約可能な段階かを慎重に見極めます。

設計

自宅売却と施設入所を
見据えた設計

将来、施設費用のために自宅の売却を検討する可能性がある場合、任意後見契約の段階で、不動産処分に関する権限を整理します。売却可能性や売却価格については、グループの不動産部門が査定を行うこともできます。

役割整理

遺言・税務との
役割を切り分け

任意後見は生前の備えであり、死後の財産承継は遺言で整理する必要があります。税務上の確認は相談段階から行い、必要に応じて提携税理士と連携します。

窓口

公証役場との調整まで
一つの窓口で対応

契約内容の整理だけでなく、公証役場との調整、必要資料の案内、契約当日の段取りまで一つの窓口で進めます。

料金プラン

ご相談料について

無料相談会(水曜・土曜に開催) 初回45分無料
基本相談料 30分 5,500円(税込)

任意後見契約は、契約できる段階か、誰を受任者にするか、どの代理権を入れるかによって進め方が変わります。最初のご相談で、制度の向き不向きと費用の見通しをご説明します。

任意後見契約サポートの
費用目安

  • 任意後見の契約書作成
    【内容】

    ご希望を伺い、任意後見契約案の作成、代理権目録の整理、公証役場との調整、契約当日の段取りを行います。

    【こんな方におすすめ】

    将来の財産管理や施設手続の任せ先を決めておきたい方

    【目安費用】

    220,000円(税込)

  • 弁護士を任意後見受任者に指定
    【内容】

    弁護士が任意後見受任者になります。

    【こんな方におすすめ】

    頼れる親族がいない方、親族に負担をかけにくい形を整えたい方

    【目安費用】

    効力発生後の月額報酬:55,000円(税込)

  • 任意後見監督人選任申立て
    【内容】

    判断能力が低下した後に、診断書、財産資料、収支資料などを整理し、家庭裁判所への申立てを行います。

    【こんな方におすすめ】

    契約後、任意後見を開始するための手続が必要になった方

    【目安費用】

    275,000円(税込)

※公証人手数料、裁判所費用等の実費は別途必要です。
※税務申告や不動産売却が必要な場合は、別途費用がかかります。

ご相談から
解決までの流れ

  • STEP1
    ご予約
    (来所・電話・フォーム)
    電話またはフォームからご予約ください。将来の不安や「何から準備すべきか」という段階からのご相談も歓迎です。
  • STEP2
    初回相談
    (ご希望と状況の整理)
    ご本人の健康状態や家族関係、管理を希望する財産の内容を伺い、任意後見契約を進めるべきかを判断します。
  • STEP3
    契約内容(代理権目録)のオーダーメイド設計
    日々の財産管理や介護・療養看護に関する契約手続、将来の不動産処分方針など、委任する権限の範囲を弁護士が設計します。
  • STEP4
    公証役場との事前調整と契約書案の確定
    公証人と事前に文案の打ち合わせを行い、法的な有効性と実務上の使いやすさを踏まえた任意後見契約公正証書案を確定します。
  • STEP5
    公正証書の作成・締結
    公証役場にて、または公証人の出張により、ご本人および受任者同席のもとで公正証書による契約を正式に締結します。
  • STEP6
    法務局での任意後見登記の完了
    公証人の嘱託により、東京法務局へ任意後見契約の登記が行われ、後見登記等ファイルに記録されます。
  • STEP7
    判断能力低下時の任意後見監督人選任申立て
    将来、ご本人の判断能力が不十分になった段階で、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。
  • STEP8
    任意後見の開始・実務の遂行
    家庭裁判所により監督人が選任された後、任意後見契約の効力が発生し、契約内容に沿った財産管理や各種手続が始まります。

解決例

  • 【おひとりさま・弁護士就任】身寄りのない将来の不安を弁護士受任で整理
    【内容】

    頼れる親族がおらず、認知症になった際の預貯金管理や施設入所手続に強い不安を抱えていたケース。弁護士が直接面談し、弁護士を将来の任意後見受任者とする任意後見契約を公正証書で締結。元気な今のうちに、将来、一つの窓口で対応できる体制を整え、老後への不安を軽くしました。

  • 【実家売却方針の明記】施設入居資金を確保するための不動産処分設計
    【内容】

    将来施設に入る際、自宅を売却して資金に充てたいと希望されていたケース。任意後見契約の代理権目録に不動産の売却権限や処分方針を明確に記載。売却可能性や売却価格についてもグループの不動産部門で査定し、施設入所時の資金確保を見据えた備えを整えました。

  • 【法定後見への不安】自分の意思を反映した老後設計
    【内容】

    法定後見制度では希望した人が後見人に選ばれるとは限らないことや、財産処分の進め方に不安があったケース。預貯金の管理方法や希望する介護・療養看護の方針を反映させた契約書を作成。希望を反映した老後を送るための基盤を整えました。

よくある質問

  • 少し物忘れが気になり始めました。今からでも任意後見契約を結べますか?
    判断能力がある状態であれば、契約を結ぶことができます。契約内容や法的な効果を正しく理解できるかどうかが基準となります。当事務所では、ご本人との面談を通じて、公正証書による契約を進められる段階かどうかを慎重に見極めます。
  • 契約を結んだら、すぐに財産の管理が始まってしまうのでしょうか?
    直ちに管理が始まるわけではありません。任意後見契約は、将来判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から効力が生じます。契約後にどのような状態になったら申立てを検討するのか、その見通しも含めてご案内します。
  • 成年後見(法定後見)制度があるのに、わざわざ任意後見契約を結ぶメリットは何ですか?
    自分で任意後見受任者と財産の管理方針をあらかじめ決められる点にあります。法定後見では、家庭裁判所が後見人を選任するため、ご本人やご家族が希望した人が選ばれるとは限りません。当事務所では、ご本人の生活設計や価値観を反映した契約内容をご提案します。
  • 任意後見契約を結んでおけば、自分が亡くなった後の葬儀や遺産整理も任せられますか?
    任意後見契約だけでは、死後の手続を行うことはできません。任意後見契約の効力は、ご本人の死亡によって終了するためです。当事務所では、ご希望に応じて遺言書の作成などを組み合わせ、生前の備えと死後の備えを分けて整理します。
  • 将来施設に入るときに自宅を売って費用に充てたいのですが、不動産の売却も任せられますか?
    将来、認知症などで施設入所が必要になったときに、自宅を売却して介護・施設費用に充てることを見据えた設計が可能です。任意後見契約を結ぶ段階で、代理権目録に不動産の売却権限や処分方針を明記しておくことで、判断能力が低下した後の施設入所と自宅売却に備えられます。また、売却可能性や売却価格については、契約段階からグループの不動産部門が査定を行うこともできます。実際に売却が必要になった際も、査定から売却活動、介護・施設費用に充てるための現金化まで、一つの窓口で進められます。
  • 頼れる親族がいません。弁護士に任意後見受任者になってもらうことはできますか?
    弁護士を任意後見受任者として指定することは可能です。おひとりさまや親族と疎遠な方でも、法律の専門家を受任者にしておくことで、将来の財産管理や施設入所手続の窓口を整えやすくなります。親族間のトラブル予防や将来の窓口対応も見据え、ご本人の意思と契約内容に基づいて進める体制を整えます。
  • 相談するときは、どのような資料を持参すればよいですか?
    最初からすべての書類をそろえる必要はありません。預貯金や不動産の概要が分かるメモや、健康状態に関する情報があれば検討を始められます。ご本人のご希望や将来の不安を伺い、任意後見契約を進めるべきか、遺言や家族信託など別の制度も併せて検討すべきかを最初の段階で整理します。
相談予約 相談予約 無料相談についてお問い合わせする
cta

CONTACT

相続に関するお悩み、
私たちにお聞かせください。
「相続広場」でお待ちしています。

tel

無料相談について
お電話でお問い合わせする

050-6875-0975

[受付時間]10:00〜18:30

access

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄3-5-1
名古屋栄三越 8F

フロアマップ