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ESTATE DIVISION MEDIATION

遺産分割の交渉・調停

遺産分割の交渉・調停

家族で話すほど、
遺産分割の合意が遠くなる。

揉めたいわけではない。
それでも、分け方の話になると、誰も一歩を譲れなくなってしまいます。

当事務所では、弁護士が窓口となり、相続人・財産・遺産分割の争点を整理して、話し合いを前に進めます。交渉でまとまる余地を見極め、必要に応じて家庭裁判所の遺産分割調停・審判まで見通して対応します。

実家や土地などの不動産が関わる場合は、評価額や売却方針で対立が深まりやすくなります。当事務所では、グループの不動産部門と連携し、査定・売却・代金分配まで見据えた解決案を組み立てます。

相続税申告や相続登記(不動産の名義変更)が必要になる場合も、相続税申告は提携税理士と連携し、相続登記は所内で行い、一つの窓口で進められる体制を整えます。

遺産分割の交渉・調停
について

親族間で直接やり取りする負担を減らしながら、止まった遺産分割を前に進めます。

遺産分割の話し合いがまとまらないとき、問題は単に「誰かが強く主張している」というだけではありません。預貯金の開示、不動産の評価、実家を誰が取得するか、売却して現金で分けるか、生前贈与や介護の貢献をどう見るかなど、複数の争点が重なっていることが多くあります。
当事務所では、まず弁護士が相続人・財産・争点を整理し、交渉で合意できる可能性があるのか、家庭裁判所の調停を見据える段階なのかを判断します。ご依頼後は、弁護士が相手方との連絡窓口となるため、親族同士で直接やり取りする負担を減らせます。

交渉から調停・審判まで
段階的に対応

まずは代理人として相手方と交渉し、合意による解決を目指します。交渉でまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停へ進み、調停でも合意できないときは審判まで見据えて主張と資料を整えます。

不動産の評価・売却まで
見据えた整理

実家や土地がある相続では、評価額や売却方針が争点になりやすくなります。当事務所では、弁護士が分割方法を整理し、必要に応じてグループの不動産部門と連携して、査定・売却・現金化まで含めた現実的な解決案を検討します。

税務・登記まで止めない
連携体制

遺産分割の内容は、相続税申告や相続登記にも影響します。必要に応じて提携税理士と連携し、相続登記は所内で行い、分割後の相続税申告・相続登記・売却まで一つの窓口で進められる形を整えます。

相続広場の
遺産分割の交渉・調停
について

相続広場では、弁護士による遺産分割の交渉、家庭裁判所の遺産分割調停・審判への対応、さらには、相続登記やグループの不動産部門による不動産の査定・売却、提携税理士による相続税申告までをひとつの窓口で進めます。

対象となる方・
こんなお悩みの方に

こんなお悩みはありませんか?

  • 兄弟姉妹で遺産分割の話し合いがまとまらない
  • 親族と揉めており、もう直接話したくない
  • 相手から一方的な分け方を求められている
  • 遺産分割協議書に署名押印してよいか不安
  • 相手が預金通帳や財産資料を見せてくれない
  • 実家を誰が取得するかで意見が分かれている
  • 実家を売って現金で分けたいが、相手が反対している
  • 不動産の評価額や代償金の金額に納得できない
  • 相手が「親の面倒を見たから多くもらう」と主張している
  • 生前贈与や過去の援助を相続で考慮してほしい
  • 家庭裁判所から遺産分割調停の呼び出し状が届いた
  • 交渉、調停、不動産売却、税務対応まで一つの窓口で進めたい

サービスの特徴・強み

交渉

弁護士が窓口となる
代理交渉

ご依頼後は、弁護士が相手方との連絡窓口になります。親族同士で直接やり取りする負担を減らし、資料と法的基準に基づいて冷静に交渉を進めます。

不動産

不動産評価と
売却まで一体対応

実家や土地が争点になる場合も、不動産の評価を置き去りにしません。グループの不動産部門と連携し、売却して現金で分ける方法まで検討できます。

税務

相続税申告を見据えた
分割設計

遺産分割の内容は、相続税の特例や納税資金に影響することがあります。提携税理士と連携し、税務を見据えた分割案を整えます。

実務

調停・審判後の
実務も支援

合意や審判で終わりではなく、その後の相続登記、売却、代金分配まで進める必要があります。相続登記は所内で行い、必要な専門家と連携して、最後まで一つの窓口で進めます。

料金プラン

相談料・無料相談会

無料相談会(水曜・土曜に開催) 初回45分無料
基本相談料 30分 5,500円(税込)

親族との話し合いが止まっている、直接話したくない、家庭裁判所から調停の書類が届いたといった段階からご相談いただけます。最初のご相談で、交渉で進めるのか、調停・審判を見据えるのかを整理し、費用の見通しもご説明します。

遺産分割(争いがある場合)の
費用目安

  • 交渉代理
    【内容】

    相続財産や相続関係を確認し、他の相続人との交渉、分割案の作成、合意書の作成を行います。

    【こんな方におすすめ】

    他の相続人と直接話さず、裁判所外での解決を目指したい方

    【目安費用(税込)】

    着手金:165,000円
    報酬金:下表のとおり

  • 調停・審判代理
    【内容】

    家庭裁判所への調停申立て、期日への出席、調停委員を通じた交渉、審判手続への対応を行います。

    【こんな方におすすめ】

    交渉で合意できず、家庭裁判所での解決が必要な方

    【目安費用(税込)】

    着手金:275,000円
    (交渉から依頼している場合は110,000円)
    報酬金:下表のとおり

報酬金(税込)

3,000万円以下 取得した遺産額の11%+330,000円
3,000万円を超え、1億円以下 取得した遺産額の8.8%+990,000円
1億円を超える場合 取得した遺産額の6.6%+3,190,000円

※調停・審判の期日手当は3回分まで着手金に含み、4回目以降は1期日につき33,000円です。
※依頼者が複数の場合は、1名追加ごとに着手金を50%加算し、報酬金は依頼者ごとに算定します。
※裁判所費用、書類取得費用等の実費は別途必要です。

解決後の手続き

遺産分割がまとまった後、不動産を取得する場合には相続登記、実家を売却する場合には不動産売却、相続税申告が必要な場合には提携税理士への引継ぎまで、引き続き相続広場を窓口として進められます。相続登記は所内で対応します。

無料相談会では、現在の対立状況を伺い、交渉・調停・審判のどの段階から進めるべきかを整理します。相手方と直接話すことに負担を感じている方も、お手元の資料だけでご相談いただけます。

ご相談から
解決までの流れ

  • STEP1
    ご予約
    (来所・電話・フォーム)
    電話またはフォームからご予約ください。話し合いが止まった段階、調停の書類が届いた段階からご相談いただけます。
  • STEP2
    初回ヒアリング
    (相続人・財産・争点の整理)
    相続人、遺産の内容、現在の対立状況を伺います。何が争点になっているかを分け、今後の進め方を整理します。
  • STEP3
    方針設計
    (交渉か調停かを判断)
    交渉でまとまる余地があるか、家庭裁判所の調停を見据えるべきかを判断します。不動産や税務が関わる場合も同時に確認します。
  • STEP4
    必要資料の整理
    (集め方まで具体化)
    戸籍、預貯金資料、不動産資料、固定資産税の課税明細書、相手方からの書類など、必要な資料と集め方を整理します。
  • STEP5
    代理人による交渉
    (直接のやり取りを減らす)
    ご依頼後は弁護士が窓口となり、相手方と交渉します。感情的なやり取りではなく、資料と法律上の整理に基づいて進めます。
  • STEP6
    家庭裁判所での
    調停対応
    交渉でまとまらない場合は、遺産分割調停へ進みます。主張書面や資料を整え、期日で伝える内容を組み立てます。
  • STEP7
    審判・合意内容の確定
    調停で合意できない場合は、審判へ進むことがあります。取得希望、不動産評価、特別受益・寄与分などを踏まえて対応します。
  • STEP8
    相続登記・売却・
    相続税申告まで接続
    分割内容が決まった後は、相続登記、売却、代金分配、相続税申告まで必要な手続をつなぎ、最後まで進めます。

解決例

  • 【直接対立の負担軽減】兄弟間で話し合いができなくなったケース
    【内容】

    実家の分け方をめぐり、兄弟同士の連絡が感情的になっていたケースです。弁護士が代理人として窓口となり、相手方との直接のやり取りを止めました。預貯金と不動産の資料を整理し、法定相続分や不動産評価を踏まえた分割案を提示して、交渉による合意に向けた道筋を整えました。

  • 【不動産売却】実家を売るか住むかで意見が割れたケース
    【内容】

    相続人の一人は実家に住みたい、他の相続人は売却して現金で分けたいと希望していました。弁護士が代償分割と換価分割の違いを整理し、グループの不動産部門による査定も踏まえて現実的な選択肢を提示しました。売却方針と代金分配の流れを固め、調停前に解決の方向性を作りました。

  • 【調停対応】家庭裁判所から呼び出し状が届いたケース
    【内容】

    相手方から遺産分割調停を申し立てられ、不安になって相談されたケースです。相続人関係、財産資料、不動産評価、相手方の主張を整理し、調停期日で伝えるべき内容を準備しました。代理人として期日に対応し、納得できない条件で進まないよう、主張と資料を整えながら解決を目指しました。

よくある質問

  • 親族と揉めており、直接話したくありません。代わりに交渉してもらえますか?
    はい、ご依頼後は弁護士が代理人として、相手方との連絡窓口となります。親族間で直接やり取りをする精神的なご負担を減らし、法的な基準に基づいた冷静な交渉を進めます。当事務所が間に入り、解決に向けて対応します。
  • 相手が「親の面倒を見たから実家は全部もらう」と主張して譲りません。どう対応すればいいですか?
    相手の一方的な主張を、そのまま受け入れる必要はありません。介護などの貢献が法的な「寄与分」として考慮されるには一定の要件があり、「長男だから」「面倒を見たから」という理由だけで、当然に実家を取得できるわけではありません。当事務所では、相手の主張が法的に通るものかどうかを見極め、法的根拠に基づく反論の道筋をご案内します。
  • 話し合いがまとまらないと、すぐに裁判になってしまうのでしょうか?
    必ずしもすぐに裁判になるわけではありません。まずは代理人による交渉での合意を目指し、難しい場合は家庭裁判所での「調停」という話し合いの手続へ段階を踏むことが一般的です。当事務所では、現在の対立状況から、交渉でまとまる余地があるかどうかの見通しをご説明できます。
  • 実家を売って現金で公平に分けたいのですが、売却の手配も含めて任せられますか?
    はい、法的な交渉から実際の売却活動まで一つの窓口で進められます。遺産分割で不動産を売る場合、「いくらで売るか」「どの不動産会社に頼むか」で新たに意見が分かれることがあります。当事務所はグループの不動産部門と連携しているため、不動産の査定や売却実務を含め、売却による現金化から代金の分配までを一つの窓口で進めます。
  • 遺産の分け方だけでなく、まとまった後の相続税申告もお願いできますか?
    はい、相続税申告が必要な場合は、提携税理士と連携して進められます。遺産分割の合意内容や、実家を売却したかどうかによって、適用できる税務上の特例や最終的な税額が変わることがあります。当事務所では提携税理士と連携しているため、税務を見据えた分割案の作成から相続税申告まで、一つの窓口で進める形を整えます。
  • すでに家庭裁判所から調停の呼び出し状が届いています。途中からでも依頼できますか?
    はい、調停を申し立てられた段階からでもご依頼可能です。調停は調停委員を介した話し合いですが、客観的な資料や法的な主張の提出が求められます。当事務所が代理人として対応し、資料と主張を整理しながら、納得できない条件で進まないよう最後まで伴走します。
  • 相談するとき、何を持って行けばいいですか?
    最初から完璧な資料をそろえる必要はありません。毎年届く固定資産税の課税明細書、預金通帳のコピー、他の相続人から届いている手紙、遺産分割協議書案、家庭裁判所から届いた書類など、お手元にある資料をお持ちください。財産の内容と対立の状況を伺い、どこから専門家に任せるべきかを最初の段階で整理します。
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