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RESERVED PORTION CLAIMS

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求

「兄にすべてを相続させる」
その遺言があっても、
ご自身には
守られた権利があります。

亡くなった方が遺言を残していた場合、原則としてその内容が優先されます。しかし、配偶者や子どもなどの法定相続人が極端な不利益を被らないよう、法律上「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分が確保されています。
そのため、偏った遺言によってご自身の取り分が侵害されていたとしても、多く受け取った相手に対して、その不足分を「金銭」で支払うよう求めることが可能です。

ただし、親族間で直接お金の要求をすることは、これまでの関係性も影響して感情的な対立を招きがちです。さらに遺産に「不動産」が含まれる場合は、その評価額を巡って主張が平行線をたどり、当事者同士での解決が難航するケースが多く見られます。

当事務所では、弁護士が代理人として交渉の窓口となり、直接の言い争いを避けて、法的な論点を整理しながら合意を目指します。争点となりやすい不動産の評価についても、グループの不動産部門と連携し、査定資料等を踏まえて請求額を主張します。

この遺留分を請求する権利には「侵害を知ってから1年」という期限が設けられています。大切な権利を失ってしまう前に、まずはできるだけ早めにご相談ください。

遺留分侵害額請求
について

親族と直接やり取りする負担を減らし、正当な権利(遺留分)の実現を目指すサポート

遺留分侵害額請求は、不平等な遺言などによって侵害された権利を、金銭として取り戻すための法的手続です。当事務所では、親族間の感情的な対立を抑え、不動産を含む財産全体を客観的に評価することで、ご依頼者の状況に合わせた解決方法を検討します。

期限を見据えた
権利保全

遺留分の請求期限(原則1年)を守るためには、相手方への明確な「意思表示」を証拠として残すことが重要です。当事務所ではまず内容証明郵便などを速やかに発送し、時効による権利消滅を防ぐための法的手続を先行させます。

代理人としての
冷静な交渉と論点整理

親族間での直接の話し合いは、過去の不満などが噴出しやすく、本質的な解決から遠ざかる傾向があります。弁護士が代理人として客観的な資料や法的基準に基づいて交渉し、争点を整理して解決を目指します。

争点となる
「財産(不動産等)」の評価

遺留分侵害額の算定は遺産の価額に依存するため、不動産の評価額が争点となることがあります。相手方が相場より低い金額を提示してきた場合でも、不動産実務の視点を取り入れ、適正な価値へと引き直して正当な請求額を算定します。

相続広場の
遺留分侵害額請求
サポートについて

相続広場では、突然の遺言発覚によるご不安の解消から、相手方との交渉、家庭裁判所での調停、最終的な金銭の回収までフルサポートします。法律・税務・不動産の知見を統合し、当事務所の弁護士が法律の専門家としてご依頼者の正当な権利の実現を目指します。

対象となる方・
こんなお悩みの方に

こんなお悩みはありませんか?

  • 「長男に全財産を譲る」という遺言が見つかり納得がいかない
  • 自分の知らない間に、親の生前贈与が他の親族に行われていた
  • 親の財産(預貯金など)の全体像が分からず、自分の遺留分が計算できない
  • 相手が財産の開示に応じてくれず、話し合いが進まない
  • 相手方と直接話すと感情的になりそうなので、第三者を挟みたい
  • 遺留分を請求したいが、1年・10年の期限が迫っていて心配だ
  • 裁判所の調停を申し立てれば時効が止まるのかどうか分からない
  • 遺産の大半が不動産で、どのように金銭で請求すればいいか分からない
  • 相手が提示してきた実家などの不動産評価額が低すぎる気がする
  • 親族間の争いを長引かせず、弁護士を入れてスムーズに解決したい
  • 遺留分を金銭で受け取った後の「相続税申告」が必要か不安だ

サービスの特徴・強み

不動産

グループの不動産部門と連携した
不動産評価の検討

遺留分の請求では、遺産の多くを占める不動産の評価額について意見が対立しやすくなります。代表弁護士が宅地建物取引士の資格を有し、グループの不動産部門と連携しているため、不動産評価の争点を置き去りにせず、査定資料等に基づいて交渉できます。

期限

「1年」のタイムリミットを
踏まえた意思表示

遺留分の時効(知った時から1年)に対応するためには、相手方へ明確な意思表示を行ったという証拠を残すことが実務上重要です。ご相談をお受けした場合、法律上の期限を確認し、内容証明郵便等による権利保全措置を行います。

交渉

直接のやり取りを減らす代理人交渉
(精神的負担の軽減)

親族間のトラブルは、大きな精神的負担になることがあります。ご依頼後は弁護士が相手方との連絡窓口となり、ご依頼者が相手方と直接やり取りする機会を減らしながら、交渉を進めます。

税務

解決後の「相続税申告」まで見据えた
提携税理士との連携

遺留分として金銭を受け取った場合、相続税申告(期限後申告や修正申告など)が必要となるケースがあります。当事務所では提携税理士と連携し、法的な解決後の税務処理につなぎます。

料金プラン

相談料・無料相談会

無料相談会(水曜・土曜に開催) 初回45分無料
基本相談料 30分 5,500円(税込)

「遺言を見て戸惑っている」「期限がいつまでか確認したい」という方に向け、毎週水曜・土曜に初回45分無料の相談会を実施しております。期限がある手続きですので、まずはお気軽にご予約ください。

プラン表(請求する側)

  • 交渉
    【内容】

    財産を調査し、内容証明郵便の作成・発送、相手方との交渉を行います。

    【こんな方におすすめ】

    遺留分を請求し、裁判所外での解決を目指したい方

    【目安費用(税込)】

    着手金:110,000円
    報酬金:取得する遺留分額の17.6%
    300万円超部分は11%

  • 調停・訴訟代理
    【内容】

    裁判所への調停申立て、訴訟提起、期日対応、主張・立証を行います。

    【こんな方におすすめ】

    交渉で解決できず、調停・訴訟が必要な方

    【目安費用(税込)】

    着手金:220,000円
    (交渉から依頼している場合は110,000円)
    報酬金:取得する遺留分額の17.6%
    300万円超部分は11%

プラン表(請求された側)

  • 交渉
    【内容】

    遺留分を請求された側の交渉を代理し、請求額の減額を目指します。

    【こんな方におすすめ】

    遺留分を請求され、裁判所外での交渉を任せたい方

    【目安費用(税込)】

    着手金:330,000円
    報酬金:減額できた額の17.6%
    300万円超部分は11%

  • 調停・訴訟代理
    【内容】

    遺留分を請求された側の調停・訴訟を代理し、期日対応、主張・立証を行います。

    【こんな方におすすめ】

    遺留分を請求され、調停・訴訟への対応が必要な方

    【目安費用(税込)】

    着手金:440,000円
    (交渉から依頼している場合は110,000円)
    報酬金:減額できた額の17.6%
    300万円超部分は11%

※戸籍取得費用、裁判所費用等の実費は別途必要です。

ご相談から
解決までの流れ

  • STEP1
    ご予約
    (来所・電話・フォーム)
    電話またはフォームからご予約ください。「遺言があると言われたが内容を見せてくれない」「期限が迫っているかもしれない」といったご不安な段階からご相談可能です。
  • STEP2
    初回ヒアリング
    (全体像を整理)
    遺言書の内容、判明している財産、相手方との関係性などを伺います。時効(1年・10年)の起算点を確認し、今後の見通しや回収の可能性について整理します。
  • STEP3
    方針設計
    (権利保全と交渉の組み立て)
    時効による権利消滅を防ぐため、まずは内容証明郵便等を用いて相手方に遺留分を請求する意思表示を証拠に残る形で行う手配を進めます。そのうえで、不動産評価などの観点からご依頼者の意向と法的な見通しを踏まえた着地点の骨子を組み立てます。
  • STEP4
    必要資料の整理
    (集め方まで具体化)
    遺言書、戸籍、不動産の登記事項証明書など、正確な請求に必要な資料を収集・整理します。預貯金の動きを調べる場合、金融機関での手続もサポートいたします。
  • STEP5
    代理人による
    相手方との交渉
    収集した資料と不動産評価に関する資料等をもとに、弁護士が代理人として相手方と交渉します。感情的な言い争いを避け、法的な論点に沿って合意を目指します。
  • STEP6
    家庭裁判所での調停
    (話し合いがまとまらない場合)
    当事者間での交渉で合意が難しい場合は、家庭裁判所の調停手続を利用し、調停委員を交えて解決を図ります。(※調停が不成立の場合は、訴訟を検討します)
  • STEP7
    回収・清算および
    税務手続
    支払条件(分割等)を定めた合意書や判決に基づき、金銭を回収します。支払いを受けた結果、相続税の修正申告等が必要となる場合は、提携税理士と連携して対応します。

解決例

  • 【知らなかった遺言】「長男に全て」の遺言に対し、冷静な交渉で金銭回収
    【内容】

    父の死後、長男から「自分が全て相続する遺言がある」と突然告げられたケースです。依頼直後に弁護士が窓口となり、内容証明を発送して権利を保全しました。直接の口論を避け、法律上の権利であることを説明した結果、遺留分に相当する金銭を回収しました。

  • 【不動産評価の争い】相手方の低い不動産評価を覆し、請求額を増額
    【内容】

    遺産の大部分が実家(不動産)であり、相手方は低い評価額を基準に計算してきました。当事務所が不動産実務の視点から評価額の根拠を提示して反論しました。その結果、相手方の提示額から増額した解決金を獲得しました。

  • 【期限直前】知ってから1年が目前に迫っていたケース
    【内容】

    相手方への不満を抱えつつも話し合いができず、遺言を知ってから1年の期限が目前に迫ってご相談に来られたケース。期限内に内容証明郵便等による意思表示を行い、その後、財産調査を進め、金銭を回収しました。

よくある質問

  • 「兄に全部」と書かれた遺言が出てきました。私の取り分はゼロですか?
    ゼロで終わるとは限りません。遺言で偏りがあっても、遺留分がある立場であれば金銭で不足分を請求できる可能性があります。まずは「遺言書の写し」と「相続関係」が分かれば、請求できる余地をその場で整理できます。
  • 遺留分侵害額請求には期限がありますか?もう遅いかもしれません…
    期限はあります。特に実務では、“知ってから1年”が問題になりやすく、放置すると請求できなくなるリスクがあります。いつ「知った」扱いになるかはケースで変わるため、まず起算点(いつ知ったか)を確認します。
  • 兄弟姉妹でも遺留分を請求できますか?
    原則として、遺留分があるのは配偶者・子・直系尊属(親など)です。兄弟姉妹には遺留分がありません。続柄で結論が分かれるため、最初に相続関係を確定させると無駄がありません。
  • 親族だけで話し合えば丸く収まりますよね?弁護士を入れると揉めませんか?
    遺留分は、親族だけで進めるほど感情が先行して長期化しがちです。弁護士を一つの窓口とすることで、金額・期限・支払方法の論点を整理して交渉します。
  • 争点になりやすいのは何ですか?不動産があると揉めますか?
    多いのは不動産の評価(時価)です。評価の根拠が弱いと、相手の主張に引っ張られて取り分が動きます。売買事例・査定資料・評価の前提整理など、最初に評価の設計をすることで交渉が現実的になります。当事務所はグループの不動産部門と連携していますので、不動産案件に強みがあります。
  • まず何を用意すればいいですか?(相談に必要なもの)
    最初は「全部そろえる」必要はありません。まずは次の3つで十分スタートできます。
    ・遺言書(写しやメモでOK)
    ・相続人関係が分かる情報(家族構成メモでも可)
    ・財産の大枠(不動産の有無/預貯金がどこにあるか)
    ここから当事務所で、追加で必要になる資料と集め方を整理します。
  • 結局、最初に何をすればいいですか?相手に連絡してしまっていい?
    先に相手へ連絡するより、まずは以下を固めることをお勧めします。
    ・期限(起算点)
    ・請求相手(誰に請求するか)
    ・不動産評価の方針
    そのうえで、当事務所で連絡文面・落としどころ・交渉順序を整えてから動くと、不要な対立を避けやすくなります。
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