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ESTATE DIVISION AGREEMENT DRAFTING

遺産分割
協議書作成

遺産分割協議書作成

「この分け方で大丈夫?」
その不安、専門家と一緒に
整理しませんか。

遺産分割協議書は作成して終わりではありません。その後の相続手続で使用することになり、協議書の内容が「税金の額」や「不動産の売却のしやすさ」に影響を与えることがあります。
「とりあえず長男に」や「全員で共有」といった一見分かりやすい分け方であっても、節税の特例が使えなくなったり、次の相続(二次相続)での税額が増加したりするなど、後になって思わぬ影響が出ることがあります。

遺産分割協議書は、単なる分割方法の記録ではなく、将来の「相続税申告」や「不動産売却」を円滑に行うための設計図でもあります。
遺産分割協議書の内容によって将来の税額や不動産処分の選択肢に影響することがあるため、「最終的な着地点」から逆算して書面を整えるべきなのです。
当事務所では、法務の専門家である弁護士が、提携税理士の税務視点と、代表弁護士が有する宅地建物取引士の資格に基づく不動産実務の視点を統合。ご家族の意向を尊重しつつ、相続税申告や不動産売却などの「最終的な着地点」から逆算し、不利益の少ない形の遺産分割協議書をまとめ上げます。

遺産分割協議書作成
サービスについて

「家族の約束」を、将来の安心と円滑な手続に繋ぐ書面へ。

遺産分割協議書は、預貯金の解約や相続登記(不動産の名義変更)など、多くの相続手続において提出が求められます。この協議書の「書き方」次第で、その後の手続の進み方や将来の税負担が変わることがあります。 当事務所の遺産分割協議書作成サービスは、以下の多角的な視点から、適切な協議書を作成します。

税務からの逆算

提携税理士と連携し、小規模宅地等の特例や空き家特例の適用、さらに将来の二次相続までを見据え、ご家族全体の税負担を考慮した分割案をご提案します。

不動産売却からの逆算

換価分割など不動産売却を予定している場合には、名義の置き方や協議書の文言を整え、後の売却や税務処理が円滑に進むよう設計します。グループの不動産部門と連携し、売却手配まで一つの窓口でサポートします。

法務からの逆算

遺産分割協議書は財産移転や相続登記の手続で用います。各機関(金融機関や法務局など)での手続が滞りなく進むよう、実務に即した確実な書面へと落とし込みます。

ご依頼者の意向と
法的論点の整理

「なぜこの分け方を希望するのか」を、税務・不動産・法務の観点から整理し、ご依頼者の提案内容を他の相続人へ説明しやすい形に整えます。

相続広場の
遺産分割協議書作成サービス
について

相続広場を一つの窓口として、事前の「分け方のアドバイス」から、連絡の取れない相続人への「意向確認」までサポートします。当サービスは「将来のリスクを事前にチェックすること」を重視します。当事務所の弁護士が提携税理士やグループの不動産部門と連携し、法的に適切な協議書を作成します。

対象となる方・
こんなお悩みの方に

こんなお悩みはありませんか?

  • 家族で決めた分け方で、税務上の不利益がないか不安
  • 銀行で書類を差し戻され、手続が止まっている
  • 実家を売却して、代金を現金で分けたい(換価分割)
  • 小規模宅地等の特例などの適用要件を満たせるようにしたい
  • 連絡先を知らない・疎遠な相続人がいて進められない
  • 「とりあえず配偶者に」による二次相続の税金が心配
  • 未成年や認知症の相続人がいて、手続停止が心配
  • 親戚に何度も実印をもらう「やり直し」を未然に防ぎたい
  • 不動産をもらう代わりに現金を払いたい(代償分割)
  • 株式や預貯金が複数あり、法的に適切な書類にしたい
  • プロの目で確認し、手続が円滑に進む協議書を作りたい

サービスの特徴・強み

提案

法的に適切な書類作成と
状況に応じた分割プランの提案

事前のアドバイスから入り、プロが財産資料を正確に読み解きます。各機関で円滑に受け付けられるよう法的な要件を満たした書類を作成します。

連携

相続税申告との連動
(税理士への説明を省略)

提携税理士と連携し、特例等を踏まえ税負担を考慮した設計を行います。円滑に申告へ移行でき、税理士を探したり、税理士に一から説明し直したりする負担を減らせます。

不動産

不動産売却まで一つの窓口で対応
(換価分割)

代表弁護士は宅地建物取引士の資格を有しています。不動産の査定・買い手探しはグループの不動産部門が担当し、代金の分配まで一つの窓口で進めます。

サポート

疎遠な相続人への連絡・
裁判所手続も対応

連絡先が分からない相手には弁護士が住所を調査し、意向確認の手紙を送付します。未成年者等の裁判所手続も一括でサポートします。

料金プラン

状況(合意ができているか、アドバイスが必要か)により工数が変わります。まず現状を伺い、必要な手続と費用の見通しを明確にします。

相談料・無料相談会

無料相談会(水曜・土曜に開催) 初回45分無料
基本相談料 30分 5,500円(税込)

プラン表

  • 遺産分割協議書の作成
    【内容】

    分割内容と財産資料を確認し、遺産分割協議書を作成します。

    【こんな方におすすめ】

    家族間で合意ができており、法的に適切な書類を作成してほしい方

    【目安費用】

    132,000円(税込)

  • 遺産分割に関するアドバイス
    【内容】

    分割方法、税務上の特例、将来の紛争リスクなどについて助言します。

    【こんな方におすすめ】

    分け方に迷いがあり、詳しい助言を受けたい方

    【目安費用】

    1時間につき33,000円(税込)

  • 他の相続人への意向確認
    【内容】

    他の相続人を調査し、手紙などで協議書案を提案して意向を確認します。

    【こんな方におすすめ】

    疎遠な親族がいる方、連絡先が分からない方、直接やり取りするのが不安な方

    【目安費用】

    基本料金132,000円(税込)
    他の相続人1人につき55,000円(税込)

  • 金融機関の解約手続
    【内容】

    金融機関での預金解約、名義変更などの手続を代行します。

    【こんな方におすすめ】

    平日に銀行窓口へ行く時間が取れない方、手続を任せたい方

    【目安費用】

    1金融機関につき33,000円(税込)

  • 相続登記
    【内容】

    相続した土地・建物について、法務局への名義変更手続を行います。

    【こんな方におすすめ】

    実家や土地などの不動産を相続する方

    【目安費用】

    基本料金33,000円(税込)
    土地1筆・建物1棟につき11,000円(税込)

※戸籍取得費用、登録免許税、郵送費等の実費は別途必要です。
※交渉が必要な場合は、別途費用がかかります。

ご相談から
解決までの流れ

  • STEP1
    ご予約
    (来所・電話・フォーム)
    電話またはフォームからご予約ください。「分け方が決まっていない」「財産が判明していない」段階からのご相談も歓迎です。
  • STEP2
    初回ヒアリング
    (全体像を整理)
    相続人、財産概要、決まっていることや不安な点を伺い、期限が迫る手続の有無を確認します。
  • STEP3
    方針設計
    (揉めどころを先回りして設計)
    税務特例や不動産の売却(換価分割)などの観点から、ご家族の状況に応じた分け方の骨子を組み立てます。
  • STEP4
    必要資料の整理
    (集め方まで具体化)
    正確な協議書を作るため、戸籍や不動産の登記事項証明書などを集めます。当事務所での取得サポートも可能です。
  • STEP5
    遺産分割協議書の文案作成
    金融機関や法務局の手続に耐える形で財産を特定し、法的に適切な協議書案へ落とし込みます。
  • STEP6
    他の相続人との調整・意向確認
    ご依頼に応じて、弁護士から他の相続人へ手紙を送り同意をお願いします。ご自身で進める場合の段取りもご案内します。
  • STEP7
    作成当日
    (署名押印と完成)
    相続人全員の署名と実印の押印、印鑑証明書がそろい、各機関での手続を円滑に進めるための法的に有効な協議書が完成します。
  • STEP8
    財産の移転
    (次工程へ接続)
    ご希望に応じ、完成した協議書をもとに銀行解約、法務局での相続登記、不動産売却等までサポートします。

解決例

  • 【分け方の不安】「長男が代表して実家を売り、現金を分ける」口約束のケース
    【内容】

    そのままでは空き家特例の要件を満たせず多額の税金がかかる可能性があると判明。特例を活用して税負担を抑えやすくなる換価分割の協議書を作成し、グループの不動産部門による不動産売却から代金分配まで進めました。

  • 【連絡の不安】前妻のお子様(面識なし)がいて、手続が進められなかったケース
    【内容】

    弁護士が戸籍からご住所を調査し、揉める意図がないことを丁寧に説明するお手紙を送付。一度も顔を合わせることなく、相手方の意向を確認し、協議書が完成しました。

  • 【税務の不安】「とりあえず配偶者に」で二次相続の税金が不安だったケース
    【内容】

    将来の二次相続の税負担が重くなる見込みとなったため、特例の活用を前提にお子様にも財産を分散する内容に協議書を修正。トータルでの税負担を抑える設計ができました。

よくある質問

  • 遺産分割協議書は必ず作らないといけませんか?
    法律上「必ず」ではありませんが、預貯金の解約や不動産の相続登記などにおいて、原則として「全員の署名・実印の押印」がある遺産分割協議書が求められます。ただし、相続人が1人の場合や遺言がある場合は不要です。
  • 分け方が全く決まっていなくても相談していいですか?
    もちろんです。むしろ「この分け方で不利益を被らないか」という段階でご相談いただくことで、合意後の書き直しを防ぎやすくなります。税務面や将来の不動産処分のことまで考慮した分割プランをご提案いたします。
  • 連絡先を知らない親戚がいるのですが、協議書は作れますか?
    はい、可能です。弁護士が戸籍から現在の住所を調査いたします。そのうえで、当事務所から丁寧なお手紙をお送りし、ご依頼者の意向や協議書案を伝え、相手方の意向を確認します。
  • 相続人に「未成年者」や「認知症」の人がいる場合はどうなりますか?
    ご家族が代わって実印を押すことはできず、手続が滞ってしまいます。家庭裁判所で「特別代理人」や「成年後見人」を選任する手続が必要となるケースが多いため、まずは当事務所にて道筋を整理させていただきます。
  • 相続税申告もお願いしたいのですが、税理士を自分で探す必要はありますか?
    ご自身で探す必要はございません。当事務所は提携税理士と連携しているため、協議書の作成から相続税申告まで円滑に引き継ぐことが可能です。ご家族の事情を一から説明し直す負担も減らすことができます。
  • 実家の売却(換価分割)も一緒に頼むことはできますか?
    はい、可能です。代表弁護士は宅地建物取引士の資格を有しています。不動産の査定・売却はグループの不動産部門が担当し、代金の分配まで一つの窓口でサポートいたします。別の不動産会社を探す手間を省くことができます。
  • 遠方に住んでいる相続人がいるのですが、全員が集まる必要はありますか?
    いいえ、一堂に集まる必要はありません。当事務所で作成した遺産分割協議書を郵送で持ち回り、各自が署名・実印の押印をして印鑑証明書を添付することで有効な書類として成立します。
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