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INHERITANCE REGISTRATION

相続登記
(不動産の名義変更)

相続登記(不動産の名義変更)

住むか。売るか。
どちらも「相続登記」から。

2024年4月からの「相続登記の義務化」により、名義を変更せずにいると、過料(罰則)の対象となる法的リスクが伴うようになりました。
また、売却して現金を分けるにも、亡くなった方の名義のままでは売却ができません。

安易に「とりあえずの相続登記」をすると、将来の売却が難しくなったり、税制上の特例を利用できなくなったりすることがあります。
相続広場では、宅地建物取引士の資格を有する代表弁護士が、税理士やグループの不動産部門と連携して「遺産分割協議書」から「節税・相続税申告」「不動産の売却」までを一つの窓口でサポートします。
単なる書類作成の代行に留まらず、ゴール(売却・活用)から逆算した解決策を提示できるのが、当事務所の強みです。

相続登記サポート
について

不動産の価値を活かし、不利益を避ける「将来を見据えた」相続登記サポート

相続登記は、「誰の名義にするか」によって、将来の不動産売却のしやすさや税金の額が変わることがあります。相続広場の相続登記サポートは、単なる登記申請にとどまりません。将来のリスクを事前にチェックすることを重視し、以下の多角的な視点から、ご相談者の状況に合わせたルートを提案いたします。

将来の不利益を避ける
名義の設計

将来の売却や活用を想定している場合、名義人の選び方一つで手元に残る金額が大きく変わることがあります。安易に決めるのではなく、提携税理士とともに税制上のメリット・デメリットを比較検討し、状況に応じた名義の持ち方をご提案します。

古い名義や複雑な
権利関係の整理

「祖父の名義のまま放置されていた」といった複雑なケースでは、過去に遡って「先代の遺産分割協議書」を作成するなど、法的な権利関係の整理が必要です。未登記の増改築や古い抵当権の問題も含め、売却や相続登記の障害となる要因を当事務所の弁護士が確認し、必要に応じて専門家と連携して登記手続を進めます。

相続登記から売却・現金化まで
一つの窓口で対応

「名義を変えたら、すぐに手放したい」というご要望に対しては、相続登記の段階から売却を想定した手順を組みます。法務手続を終えた後は、グループの不動産部門と連携し、一つの窓口で売却・現金化までサポートします。

相続広場の
相続登記サポート
について

相続広場を一つの窓口として、「相続登記の義務化」への対応、事前の「誰の名義にすべきかのアドバイス」、過去の複雑な権利整理、不動産売却までサポートします。相続登記は所内で行い、税務上の確認・対応については提携税理士と連携し、不動産の査定・売却はグループの不動産部門が担当します。

対象となる方・
こんなお悩みの方に

こんなお悩みはありませんか?

  • 2024年4月からの義務化(3年以内の申請)に対応したい
  • 正当な理由なく放置した際の「過料」を未然に防ぎたい
  • 過去の相続分(令和9年3月31日期限)の手続を終わらせたい
  • 単独名義か共有名義か、税金面でどちらがお得か知りたい
  • 空き家を売却して税の特例(3,000万円控除等)を使いたい
  • 実家の名義を変えたいが、何から手をつければいいか不安
  • 登記名義が祖父や曾祖父の代のままで、相続人が増えている
  • 増改築で登記簿の床面積が違い、手続が止まらないか不安
  • 古い抵当権や仮登記が残っていて、どう外せばいいか悩む
  • 期限が迫る相続税申告(原則10か月)に間に合わせたい
  • 後から税務上の不利益が生じないよう、提携税理士に確認して進めたい

サービスの特徴・強み

整理

複雑な過去の相続や、
古い登記の整理にも対応

何世代も放置された相続でも、戸籍調査や古い遺産分割協議書の作成から対応します。表題部の登記が必要な場合は土地家屋調査士と連携し、古い抵当権の抹消登記は当事務所で法的に整理し、円滑に進めます。

提案

税金面も考慮した
「登記名義」の個別提案

安易な登記は税制上の不利益を招くおそれがあります。売却時の譲渡所得税や空き家特例などを考慮し、単独か共有か、状況に応じた登記方法をアドバイスします。

不動産

宅地建物取引士の資格を有する代表弁護士による法的整理と、
グループの不動産部門による売却に一つの窓口で対応

「相続後にすぐ売りたい」場合、宅地建物取引士の資格を有する代表弁護士が法的整理を行い、査定・売却はグループの不動産部門が担当します。遠隔地の不動産の売却手配も一つの窓口でご相談いただけます。

連携

提携税理士との連携による相続税申告
(特例適用のための整理)

相続登記が終わっていなくても相続税申告(原則10か月)は可能ですが、特例が適用できず税金が高くなるおそれがあります。遺産分割と相続登記は当事務所が進め、相続税申告は提携税理士が行う形で、並行して進めます。

料金プラン

「何から手をつければいいか分からない」「手続きの全体像や費用の目安を知りたい」という方に向け、毎週水曜・土曜に初回45分無料の相談会を実施しております。まずはお気軽にご予約ください。

相談料・無料相談会

無料相談会(水曜・土曜に開催) 初回45分無料
基本相談料 30分 5,500円(税込)

プラン表

  • 相続登記
    【内容】

    相続した土地・建物について、法務局への名義変更手続を行います。

    【こんな方におすすめ】

    相続した不動産の名義を変更したい方

    【目安費用】

    基本料金33,000円(税込)
    土地1筆・建物1棟につき11,000円(税込)

  • 遺産分割協議書の作成
    【内容】

    分割内容と財産資料を確認し、遺産分割協議書を作成します。

    【こんな方におすすめ】

    遺産分割協議書を作成していない方

    【目安費用】

    132,000円(税込)

  • 不動産の売却
    【内容】

    グループ不動産部門が査定、売却を行います。

    【こんな方におすすめ】

    相続した不動産を売却したい方

    【目安費用】

    仲介手数料
    売買価格×3.3%+66,000円(税込)

※登録免許税、書類取得費用等の実費は別途必要です。
※遺産分割の交渉が必要な場合は、別途費用がかかります。
※仲介手数料の最低額は330,000円(税込)とします。

ご相談から
解決までの流れ

  • STEP1
    ご予約
    (来所・電話・フォーム)
    電話またはフォームからご予約ください。「何から手をつければいいか分からない」「とりあえず実家をどうにかしたい」という段階からのご相談も歓迎です。
  • STEP2
    初回ヒアリング
    (全体像を整理)
    相続人、不動産の概要、現在のご親族の状況や将来の売却のご希望などを伺います。あわせて、相続登記義務化の期限(取得を知ってから3年以内)や、過去の未登記がないかなど、全体像と進め方を整理します。
  • STEP3
    方針設計
    (税務・売却を見据えた名義の設計)
    将来の不動産売却(換価分割など)や、空き家の3,000万円特別控除、次の相続(二次相続)における税負担などの観点から、ご家族の状況に応じた名義の骨子を組み立てます。
  • STEP4
    必要資料の整理・戸籍収集
    (ご負担の軽減)
    正確な登記に必要な登記事項証明書、固定資産評価証明書、戸籍謄本などを収集・整理します。何世代にもわたる複雑な戸籍収集が必要な場合でも、当事務所で取得を代行し、ご依頼者の負担を減らします。
  • STEP5
    遺産分割協議書の作成・確認
    (実務に即した書面へ)
    設計した方針に基づき、法務局での登記審査や将来の不動産手続が円滑に進むよう、法的な要件を満たした遺産分割協議書を作成します。(※すでに作成済みの場合は、登記や税務の要件を満たしているかプロの目で確認します)
  • STEP6
    相続人との調整・署名押印の手配
    ご家族に協議書への署名・実印の押印と印鑑証明書のご用意をお願いします。ご依頼に応じて、弁護士から他の相続人へ丁寧なお手紙を送り、ご依頼者の意向や協議書案を伝え、相手方の意向を確認することも可能です。
  • STEP7
    相続登記の申請
    登録免許税を算定し、すべての書類がそろい次第、管轄の法務局へ相続登記を申請します。
  • STEP8
    登記完了・次工程(不動産売却等)への接続
    新しい権利証(登記識別情報通知)などの重要書類をお渡しし、相続登記が完了します。ご希望に応じ、完了後そのままグループの不動産部門と連携した不動産の査定・売却・現金化へ移行いたします。

解決例

  • 【過去の放置】登記名義が祖父の代から変わっていなかったケース
    【内容】

    登記が祖父のまま放置されていたケース。弁護士が数世代分の戸籍を収集して相続人を確定し、過去の遺産分割協議書を作成。現在の相続登記まで順に完了させました。

  • 【売却と税務】「とりあえず共有名義」から単独名義での売却に変更したケース
    【内容】

    兄弟での共有名義を予定していましたが、売却時の手間や税務リスクを考慮し、代表者単独名義での「換価分割」をご提案。不動産を売却し、代金を分配しました。

  • 【古い権利と未登記】遠方の空き家に古い抵当権と増築未登記があったケース
    【内容】

    遠方の実家に何十年も前の古い抵当権と未登記の増築部分が残っていたケース。古い抵当権は当事務所が法的な手続で整理し、増築部分は土地家屋調査士と連携して表題部の登記を行い、その後、グループの不動産部門と連携して売却を進めました。

よくある質問

  • 相続登記はいつから義務ですか?いつまでにやらないといけませんか?
    相続登記は2024年4月1日から義務化され、原則として不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になり得ます。
  • 祖父・曾祖父名義のままです。今回の相続として一気に登記できますか?(過去の相続が未処理)
    いわゆる数次相続で、途中の相続関係を飛ばして一気に名義を飛び越えることは通常できません。まず戸籍等で相続人を確定し、必要なら先代の遺産分割協議書作成→順に名義整理が必要になります。
    なお、相続登記の義務化前に相続した不動産でも、未登記なら2027年3月31日までに相続登記が必要です。
  • 期限に間に合いそうにありません。遺産分割がまとまらない場合、できることはありますか?
    期限内に通常の相続登記が難しい事情(遺産分割が未了、相続人が多い等)がある場合、「相続人申告登記」で、まず義務を果たす選択肢があります(制度は2024年4月から)。申告登記は特定の相続人が単独で申出可能とされています。
  • 「とりあえず相続登記」でも大丈夫ですか?共有名義にしておけば安全?
    安易な相続登記はおすすめしません。誰の名義にするか(単独/共有/換価分割を見据えた設計)で、将来の売却のしやすさ・親族の合意負担・税務上の不利益が変わることがあります。
    当事務所では「住む/売る/貸す」などゴールから逆算して、名義を設計してから登記に入ります。
  • 増改築が登記に反映されていません。床面積が違う・未登記の増築があると手続が止まりますか?
    影響することがあります。登記簿の内容と現況が食い違う場合、相続登記だけでは完結せず、別途の登記(表題部の整理等)が必要になるケースがあります。当事務所では、必要に応じて土地家屋調査士と連携して整理します。
  • 相続登記を急がないと、税金の特例を逃しますか?(空き家3,000万円控除・相続税申告など)
    適用できなくなることがあります。たとえば空き家の3,000万円特別控除は、相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までに一定要件で譲渡する必要があり、登記や売却準備が遅れると期限に間に合わなくなることがあります。
    また、相続税申告は遺産分割が終わっていなくても、原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内に必要で、分割未了だから期限が延びるわけではありません。
    当事務所では、相続登記・遺産分割を進めながら、税務上の確認・対応については提携税理士と連携し、特例の適用要件を確認します。
  • まず何を準備すればいいですか?費用や期間の見通しも知りたいです。
    最初は「全部そろっていなくてOK」です。
    最低限、①対象不動産が分かる資料(固定資産税の通知・登記情報等)、②家族関係メモ、③売却予定の有無(住む/売る/貸す)を確認できれば、必要書類の全体像と進め方、費用の概算を出せます。
    「今回の相続」だけでなく「過去の未登記が混じる」場合ほど、先に全体像を棚卸しすることで、期間や費用の見通しを立てやすくなります。
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