INHERITANCE RENUNCIATION
相続放棄
何ももらわない。
借金も受け取らない。
プラスの財産もいらないから、借金や負担を引き継ぎたくない。
その選択を法的に形にするのが、相続放棄です。
相続放棄をすると、原則として最初から相続人ではなかったものとして扱われます。ただし、期限内に家庭裁判所へ申述し、受理されることが必要です。
当事務所では、財産と負債の状況、3か月の期限、故人の財産に触れた有無を弁護士が確認します。そのうえで、相続放棄を選ぶべきか、財産調査や期間伸長を挟むべきかを整理します。
督促状が届いた、借金の額が分からない、葬儀費用を故人の預貯金から払ったかもしれない。そうした不安がある段階から、家庭裁判所への申述まで一つの窓口で進められます。
借金や負担のある不動産を
引き継がないための手続を進め、
次の親族への影響も整理します。
亡くなった方の多額の借金や、誰も住まない老朽化した空き家など、引き継ぎたくない財産がある場合、家庭裁判所で相続放棄の手続を行うことで、法的にその負担から離れることができます。
しかし、単に自分が手続をして終わりとは限りません。相続放棄によって次順位の親族が新たに相続人になったり、現に管理している不動産について放棄後の対応が問題になったりすることがあります。
当事務所では、弁護士が家庭裁判所への申述手続を代行するだけでなく、次順位者への配慮、空き家の管理問題、債権者からの督促対応まで一つの窓口で整理します。

相続広場の
相続放棄サポート
について
相続広場では、全国の役所からの戸籍収集、家庭裁判所への申述手続、受理証明書の取得まで、一つの窓口で進めます。
当事務所の弁護士が中心となり、ご希望に応じてグループの不動産部門や提携税理士と連携し、
手続後まで見据えたサポートを行います。
対象となる方・
こんなお悩みの方に
こんなお悩みはありませんか?
- 亡くなった親や親族の借金がいくらあるか分からない
- 債権者、カード会社、保証会社などから督促状が届いた
- 死亡から3か月を過ぎたかもしれず、手遅れではないか不安
- 葬儀費用や入院費を故人の預貯金から支払ってしまった
- 故人の部屋を片づけたり、家財を処分したりしてしまった
- 疎遠な親族の相続で、財産も借金も事情が分からない
- 相続放棄をしたいが、戸籍や家庭裁判所の手続が分からない
- 自分が放棄すると、次に誰が相続人になるのか知りたい
- 次順位の親族へどこまで連絡すべきか迷っている
- 空き家や田舎の土地が残り、放棄後の管理が心配
- 借金は避けたいが、生命保険金や死亡退職金の扱いも気になる
- 平日に役所や裁判所へ行く時間がなく、手続を任せたい
サービスの特徴・強み
裁判所手続と債権者対応を
弁護士が代行
複雑な戸籍収集から家庭裁判所への申述まで、弁護士が法的な手続を代行します。債権者からの督促にも当事務所が窓口となり、ご自身で対応する負担を軽減できます。
放棄後の「負動産」の
管理責任までフォロー
現に管理している空き家や山林がある場合、放棄後の対応が問題になることがあります。手放した後のリスクも踏まえ、相続財産清算人選任の申立てなどの法的フォローも行います。
次順位の親族や税務上の
影響まで見据えた設計
相続放棄により他の親族へ相続権が移る場合の連絡や手続も整理します。生命保険金や死亡退職金など税務上の確認が必要なケースでは、提携税理士と連携して進めます。
平日に動く負担を減らす
一つの窓口
全国の役所での書類集めから裁判所とのやり取りまで、一つの窓口で進めます。お仕事を休んで平日に何度も動く負担を減らし、手続の完了まで伴走します。

料金プラン
相談料・無料相談会
| 無料相談会(水曜・土曜に開催) | 初回45分無料 |
|---|---|
| 基本相談料 | 30分 5,500円(税込) |
相続放棄は、期限・財産への関与・相続人の人数によって、必要な対応が変わります。
「3か月を過ぎたかもしれない」「督促状が届いた」「故人の預金を使ってしまったかもしれない」という段階でも、まずは無料相談会で状況を整理できます。
プラン表
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相続放棄申述
- 【内容】
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相続関係を確認し、必要書類の案内・収集、申述書の作成、家庭裁判所への申述、照会書への対応を行います。複数人の同時申述にも対応します。
- 【こんな方におすすめ】
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借金や負担を引き継ぎたくない方、家族でまとめて相続放棄をしたい方
- 【目安費用】
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1人目:132,000円(税込)
2人目以降:1人につき88,000円(税込)
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期限直前対応
- 【内容】
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申述期限が1か月以内に迫っている場合、資料収集や裁判所対応を急いで行います。
- 【こんな方におすすめ】
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相続放棄の3か月の期限が迫っている方
- 【目安費用】
-
基本料金に30%加算
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期間伸長の申立て
- 【内容】
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財産や債務を調査するため、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てます。
- 【こんな方におすすめ】
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3か月以内に相続するかどうかを判断することが難しい方
- 【目安費用】
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個別見積もり
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債権者対応の整理
- 【内容】
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督促状、請求書、催告書を確認し、債権者への対応方針を整理します。
- 【こんな方におすすめ】
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債権者から連絡が来ている方
- 【目安費用】
-
個別見積もり
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相続財産清算人選任の申立て
- 【内容】
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相続人全員が相続放棄をした後に不動産や管理上の問題が残る場合、家庭裁判所への申立てを行います。
- 【こんな方におすすめ】
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空き家や土地の管理問題まで整理したい方
- 【目安費用】
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275,000円(税込)
※戸籍取得費用、裁判所費用等の実費は別途必要です。
ご相談から
解決までの流れ
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STEP1
- ご予約
(来所・電話・フォーム) - 電話またはフォームからご予約ください。督促状が届いた、期限が近い、故人の財産に触れたかもしれないという段階でも相談できます。
- ご予約
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STEP2
- 初回相談
(状況の整理と方針決定) - お手元の資料をもとに財産と負債の状況を確認し、相続放棄へ進むべきか、期限に間に合うかを判断します。
- 初回相談
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STEP3
- ご依頼と債権者への
対応窓口化 - ご依頼いただいた後、必要に応じて督促のあった債権者へ受任通知を送り、ご依頼者への直接の連絡を控えるよう求めます。
- ご依頼と債権者への
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STEP4
- 戸籍謄本など
必要書類の収集 - 相続放棄の申述に必要な戸籍謄本などの公的書類を、当事務所が全国の役所から代行して手配します。
- 戸籍謄本など
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STEP5
- 申述書の作成と
裁判所への提出 - 収集した書類とヒアリング内容をもとに申述書を作成し、管轄の家庭裁判所へ提出します。
- 申述書の作成と
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STEP6
- 家庭裁判所からの
照会書への対応 - 申述後、裁判所から届く質問状(照会書)の記入方法について、弁護士がアドバイスとサポートを行います。
- 家庭裁判所からの
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STEP7
- 相続放棄申述受理通知書の
受け取り - 家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、相続放棄申述受理通知書が届きます。これにより手続が完了したことになります。
- 相続放棄申述受理通知書の
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STEP8
- 受理後の整理と
次工程への接続 - 相続放棄が受理された後、債権者への説明、次順位者への連絡、不動産が残る場合の清算人選任の申立てなど、必要な次の手続を整理します。
- 受理後の整理と
解決例
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【3か月超過】期限を過ぎてから借金が発覚したケース
- 【内容】
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親の死後半年経ってから、連帯保証人になっていたことが発覚したケース。原則の3か月を過ぎていましたが、借金の存在を知る由もなかった事情を詳細にまとめた上申書を作成。家庭裁判所に事情が考慮され、相続放棄が受理されました。
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【期限直前】3か月が迫っていたケース
- 【内容】
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死亡から時間が経ち、3か月の期限まで残りわずかとなっていたケースです。戸籍収集と申述書作成を急ぎ、提出に必要な資料を優先して整えました。あわせて、故人の財産に触れたかどうかや督促状の時期を確認し、裁判所からの照会にも対応できるよう準備しました。
-
【空き家】放棄後の実家管理が不安だったケース
- 【内容】
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借金を避けるため相続放棄を希望したものの、故人の実家が空き家として残っていました。相続放棄の申述を進めつつ、次順位の親族への影響と、全員が放棄した場合の相続財産清算人選任の申立ての流れを説明。放棄だけで終わらない部分も整理しました。

よくある質問
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- 借金がいくらあるか分かりません。それでも相続放棄できますか?
- できます。借金の総額が分からない場合でも、財産を受け取る予定がなく、負担を避けたいなら相続放棄を選ぶことがあります。当事務所では、判明している請求額や督促状をもとに、放棄へ進むべきかを最初に整理します。
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- 死後3か月を過ぎたかもしれません。もう手遅れですか?
- 直ちに手遅れとは限りません。相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続があったことを知った時」から3か月です。借金を後から知った事情がある場合は、申述できる余地を検討します。
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- 私が放棄すると、借金は子どもや親族に移りますか?
- 放棄した人の子どもに当然に移るわけではありません。ただし、次順位の親族が相続人になることがあります。当事務所では、次に誰が相続人になるか、連絡が必要かを整理します。
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- 親の部屋を少し片づけました。もう放棄できませんか?
- 片づけただけで、直ちに放棄できないとは限りません。問題は、財産を処分したと評価されるかどうかです。何を動かしたか、持ち出したかを聞き取り、申述への影響を判断します。
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- 空き家や田舎の土地も、放棄すれば完全に手放せますか?
- 相続放棄をすれば、不動産を相続する立場からは外れます。ただし、現に管理している空き家などは、放棄後の対応が残ることがあります。必要に応じて、相続財産清算人選任の申立てまで整理します。
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- 遠方の裁判所や戸籍集めも任せられますか?
- ご依頼いただけます。相続放棄には、戸籍収集、申述書作成、家庭裁判所への提出、照会書対応が必要です。当事務所の弁護士がこれらの手続を進め、平日に何度も動く負担を減らします。
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- 相談するとき、何を持って行けばいいですか?
- 督促状、請求書、固定資産税通知、通帳、郵便物など、手元にある資料で構いません。資料が少なくても、死亡日、連絡を受けた時期、財産に触れた有無が分かれば整理できます。相続放棄を進めるべきか、最初の段階で判断します。
