INHERITANCE TAX RETURN
相続税申告
税理士か、弁護士か。
その入口で
止まっていませんか。
相続では、相続税の申告だけでなく、遺産の分け方、相続登記、実家の売却まで考える必要があります。手続ごとに相談先が変わると、同じ説明や資料の提出が重なり、時間ばかりが過ぎていきます。
相続広場を窓口として、相続税申告のみならず、弁護士による遺産分割協議・相続登記、グループの不動産部門による不動産売却を一体で進めます。必要な情報を担当者間で共有し、複数の手続を同時に進めることで、個別に専門家を手配する負担を減らし、手続全体の所要時間を短縮します。また、税金・法律・不動産実務の知識を合わせ、ご家族の状況と将来の売却まで見据えた遺産の分け方をご提案します。
相続税申告サービス
について
相続税申告を中心に、分割・登記・売却まで一つの工程に
相続税申告と納税は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。遺産分割が終わっていない場合も、申告期限が自動的に延びるわけではありません。
限られた期間内に、相続人と財産の確認、不動産の評価、過去の贈与や債務の調査、特例の検討、遺産の分け方の決定まで進める必要があります。
申告の要否と
全体の予定を整理
お手元の資料から財産の概要と申告期限を確認し、提携税理士とともに相続税申告が必要となる可能性を判断します。申告が必要な場合は、期限から逆算して必要な調査と手続を整理します。
分け方を決める前に
税額と売却を検討
不動産を誰が取得するか、売却して分けるか、共有するかによって、税負担やその後の手続が変わることがあります。当事務所の弁護士、提携税理士、グループの不動産部門がそれぞれの視点から複数の方法を比較し、相続全体を見渡した分割方針をご提案します。
遺産分割から相続登記まで
一体で進行
分割方針が決まった後は、弁護士が遺産分割協議書を作成します。合意した内容に沿って、相続登記を事務所内で行い、預貯金の解約や分配などの相続手続も進めます。
実家を売却する場合も
同じ方針で対応
相続した実家や土地を売却する場合は、グループの不動産部門が査定・売却を担当します。提携税理士が売却時に利用できる税金の特例と適用要件を確認し、分割、相続登記、売却、税務対応を一貫した方針で進めます。

相続広場の
相続税申告・相続手続サポート
について
相続広場は、相続税申告だけを切り離して扱うのではなく、遺産の分け方、所内での相続登記、預貯金の手続、グループの不動産部門による売却までを一つの窓口で整理します。それぞれの担当者が情報を共有し、必要な相続手続を同じ方針に沿って進めます。
対象となる方・
こんなお悩みの方に
こんなお悩みはありませんか?
- 相続税申告が必要かどうか分からない
- 10か月の申告期限まで時間がない
- 相続財産に不動産が多く、評価額が分からない
- 小規模宅地等の特例などを利用できるか知りたい
- 税金を確認してから遺産の分け方を決めたい
- 相続人同士で分け方が決まっていない
- 遺産分割協議書の作成も依頼したい
- 実家の相続登記も必要になっている
- 実家や土地を売却して納税資金を準備したい
- 遠方にある実家や土地の売却について相談したい
- 預貯金や証券口座の解約・分配も任せたい
- 税理士、司法書士、不動産会社を個別に探したくない
サービスの特徴・強み
当事務所の弁護士が
ご依頼者の意向と法的論点を整理
弁護士が相続人の権利や意向、遺産の内容を整理し、分割案の検討から協議書作成まで担当します。意見が対立している場合は、別途、交渉・調停等にも対応します。
グループの不動産部門が
査定・売却まで担当
相続した実家や土地について、グループの不動産部門が査定、売却条件の整理、売却活動を担当します。遺産分割や相続登記の内容を共有したうえで、売却まで一貫して進めます。
提携税理士が
申告と特例の適用を検討
提携税理士が財産評価、相続税額の計算、申告書の作成・提出を担当します。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などについても、具体的な財産と分割内容をもとに適用可能性を確認します。
相続税申告・相続登記・売却を
一つの窓口で
当事務所の弁護士、提携税理士、グループの不動産部門が必要な情報を共有し、相続登記は所内で行います。個別の専門家へ同じ説明や資料提出を繰り返す負担を減らし、一貫した方針に沿って必要な相続手続を進めます。

料金プラン
最初のご相談で現在の状況と申告期限を確認し、必要となる業務と費用の見通しを整理します。
相談料・無料相談会
| 無料相談会(水曜・土曜に開催) | 初回45分無料 |
|---|---|
| 基本相談料 | 30分 5,500円(税込) |
プラン表
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相続税申告
- 【内容】
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提携税理士が財産評価、税額計算、申告書の作成・提出を行います。
- 【こんな方におすすめ】
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相続税申告が必要な方
- 【目安費用】
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個別見積もり
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遺産分割協議書の作成
- 【内容】
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分割内容と財産資料を確認し、遺産分割協議書を作成します。
- 【こんな方におすすめ】
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分け方が決まっている方
- 【目安費用】
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132,000円(税込)
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相続登記
- 【内容】
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相続した土地・建物について、法務局への名義変更手続を行います。
- 【こんな方におすすめ】
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不動産の名義変更が必要な方
- 【目安費用】
-
基本料金33,000円(税込)
土地1筆・建物1棟につき11,000円(税込)
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不動産の売却
- 【内容】
-
グループ不動産部門が査定、売却を行います。
- 【こんな方におすすめ】
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実家や土地を売却したい方
- 【目安費用】
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仲介手数料
売買価格×3.3%+66,000円(税込)
※登録免許税、戸籍取得費用等の実費は別途必要です。
※遺産分割の交渉が必要な場合は、別途費用がかかります。
※仲介手数料の最低額は330,000円(税込)とします。
ご相談から
解決までの流れ
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STEP1
- 無料相談のご予約
- 電話またはお問い合わせフォームからご予約ください。最初から資料をすべてそろえる必要はなく、お手元にあるものだけでご相談いただけます。
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STEP2
- 申告の要否と期限を確認
- 相続の開始日、相続人、分かっている財産を確認します。提携税理士と連携し、申告が必要となる可能性と期限までの進め方を整理します。
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STEP3
- 相続人と財産を調査
- 戸籍、預貯金、不動産、保険、有価証券、債務、過去の贈与などを確認します。必要な資料の収集についてもご依頼いただけます。
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STEP4
- 財産評価と分割案を比較
- 提携税理士が財産評価と税額の検討を進めます。当事務所の弁護士、提携税理士、グループの不動産部門が、法務・税務・不動産の各面から複数の分割方法を比較し、全体の方針を組み立てます。
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STEP5
- 遺産分割協議と協議書作成
- 弁護士が相続人の意向を整理し、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。争いがある場合は、別途ご依頼により弁護士が相手方との窓口になります。
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STEP6
- 相続税申告と納税準備
- 提携税理士が相続税申告書を作成・提出し、納税方法や資金準備も確認します。期限までに分割が整わない場合は、その時点で可能な相続税申告の方法と申告後の手続を検討します。
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STEP7
- 所内での相続登記・財産手続
- 合意内容に沿って、相続登記は所内で行います。あわせて、金融機関の口座解約、名義変更、売却代金を含む財産の分配を進めます。
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STEP8
- 不動産売却と売却後の税務
- 売却を希望する場合は、グループの不動産部門が査定・売却活動を担当します。売却後の譲渡所得の申告についても、提携税理士と連携します。
解決例
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【不動産が多く、分け方が決まらない】
- 【内容】
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遺産の大半が自宅と賃貸不動産で、預貯金だけでは分けにくいケース。提携税理士が相続税評価と特例の適用可能性を確認し、当事務所の弁護士とグループの不動産部門が、単独取得と代償金、売却して分ける方法、共有する場合の注意点を比較しました。ご家族の意向に合う方針を定め、協議書作成、相続税申告、所内での相続登記まで一体で進めました。
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【申告期限が迫る中で遺産分割が未了】
- 【内容】
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申告期限までの期間が少ない一方、財産資料がそろわず、遺産の分け方も決まっていないケース。最初に不足資料と期限を整理し、提携税理士による財産評価と、当事務所の弁護士による分割協議を同時並行で進めました。期限に対応した相続税申告を行い、その後の相続登記と預貯金の分配まで一つの窓口で進めました。
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【北海道の実家を売却して納税資金を準備】
- 【内容】
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北海道の実家を相続し、売却代金を納税資金に充てたいケース。戸籍や財産資料を整理し、遺産分割協議書の作成、所内での相続登記、グループの不動産部門による査定・売却を進めました。提携税理士が売却時の特例の適用可能性を確認し、名古屋の窓口で相続税申告から売却まで一貫して対応しました。

よくある質問
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- 相続税がかかるかどうかも分からない状態ですが、相談しても大丈夫ですか?
- はい、相続税申告が必要か分からない段階から気兼ねなくご相談ください。相続税には基礎控除があり、財産の総額がその枠内に収まっていれば申告自体が不要になるケースもあります。当事務所では、お手元の資料をもとに提携税理士と連携して概算の財産額を把握し、そもそも申告義務があるのかどうかという初期判断から丁寧にご案内します。
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- 10か月の申告期限まで時間があまりありません。今からでも間に合いますか?
- 期限までの残り期間や資料の状況によりますが、期限が迫っている場合でも、まずはご相談ください。当事務所では、提携税理士による相続税申告の準備、弁護士による遺産分割協議書の作成、所内での相続登記を連携させ、進められる作業を同時並行で行います。複数の専門家を個別に探す時間や、同じ説明・資料提出の重複を省き、期限に向けて効率よく進めます。
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- まだ遺産の分け方が決まっていません。税理士に相談する前に決めるべきですか?
- 事前に決めておく必要はありません。むしろ分け方を確定させる前のご相談をおすすめします。不動産を誰が取得するか、どう売却するかによって、利用できる特例や納める税額が変わることがあるためです。相続広場では、当事務所の弁護士が法的な論点を整理し、提携税理士と税負担や特例を確認しながら、複数の分割案を一つの窓口で比較します。
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- 実家や相続した土地が遠方にあります。売却まで一緒に頼めますか?
- はい、遠方の不動産についても、売却まであわせてご依頼いただけます。相続広場を窓口として、戸籍収集、所内での相続登記、グループの不動産部門による査定・売却活動を連携して進めます。過去には北海道の実家を売却した実績もあります。物件の所在地や状況によって対応方法は異なりますが、名古屋の一つの窓口で進めます。
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- 税理士、司法書士、不動産会社を個別に頼む場合と何が違いますか?
- 相続全体を見渡し、一つの窓口で同じ方針に沿って進められる点です。個別に依頼すると、各窓口で同じ説明や資料提出を繰り返す負担が生じるうえ、専門家ごとに方針が分かれて判断に迷うことがあります。相続広場では当事務所の弁護士が窓口となり、提携税理士による相続税申告、所内での相続登記、グループの不動産部門による査定・売却を連携して進めます。
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- 相続登記や預貯金の解約手続も一緒に頼めますか?
- はい、あわせてお任せいただけます。相続税申告に必要な財産調査や遺産分割協議書の作成とあわせて、所内での相続登記や各金融機関の口座解約・分配手続を一体で進めます。手続ごとに別の事務所を探し直す必要はありません。
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- 相談の際、どのような書類を準備していけばよいですか?
- 最初からすべての書類を完璧にそろえる必要はありません。まずは毎年届く「固定資産税の課税明細書」や、お手元にある預金通帳、税務署から届いた「相続税についてのお知らせ・申告等についてのご案内」などをお持ちください。現状をお伺いしながら、相続税申告の要否や期限から逆算した今後の進め方を最初の段階で分かりやすく整理いたします。
